○有田町ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年9月24日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町ふるさと応援寄附条例(平成20年有田町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の申込み)
第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、特に町長が認める場合は、他の方法により寄附の申込みができる。
(寄附金の受入れ等)
第3条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 町長は、寄附を受けたときは、寄附者に受領証明書(様式第2号)を交付しなければならない。
3 町長は、寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反するものと思慮される場合
(2) 前号に定める場合のほか、町長が特に拒否又は返還の必要があると判断した場合
4 町長は、前項の規定による拒否又は返還をしたときは、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の管理等)
第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(電子的方法又は電磁的方法により保存するものを含む。)を整備するものとする。
2 町長は、有田町ふるさと応援基金条例(平成20年有田町条例第52号)第5条の規定による基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況の公表)
第5条 条例第5条の規定による寄附金の運用状況の公表は、広報紙等により行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。