○伊万里・有田地区障害程度区分認定審査会の共同設置に関する規約

平成18年3月 日

規約第 号

(設置)

第1条 伊万里市及び有田町(以下「関係市町」という。)は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める障害程度区分の認定に係る審査判定業務の効率性及び公平性を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して、法第15条に規定する審査会を設置する。

(名称)

第2条 この審査会の名称は、伊万里・有田地区障害程度区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、伊万里市立花町1355番地1伊万里市役所内とする。

(委員の定数)

第4条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

(委員の選任方法)

第5条 認定審査会の委員は、障害者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、伊万里市長が選任するものとする。

2 伊万里市長は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を、有田町長に通知しなければならない。

3 委員は、非常勤とする。

(委員の身分取扱い)

第6条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱い(以下「委員の報酬等」という。)については、伊万里市条例の定めるところによる。

2 委員の報酬等に関する条例(以下「関係条例」という。)を伊万里市が制定し、若しくは改廃する場合、又は関係条例の委任を受け、若しくは関係条例の施行につき定める規則その他の規程(以下「関係規則等」という。)を伊万里市長が制定し、若しくは改廃する場合は、伊万里市長は、あらかじめ有田町長と協議しなければならない。

3 伊万里市が関係条例を制定し、若しくは改廃したとき、又は伊万里市長が関係規則等を制定し、若しくは改廃したときは、有田町長は、当該関係条例及び関係規則等を公表しなければならない。

(事務職員)

第7条 認定審査会に関する事務は、伊万里市の職員が、有田町の職員の協力を得て行うものとする。

(経費)

第8条 認定審査会の共同運営に要する経費は、伊万里市の予算に計上し、支出する。

2 前項の経費の関係市町の負担割合は、次のとおりとする。

平等割 100分の20

障害者人口割 100分の20

総人口割 100分の60

3 前項の負担割合の算定に必要な障害者人口及び総人口の基準は、前年3月31日現在の身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者数並びに住民基本台帳人口とする。

4 前2項に規定する認定審査会の共同運営に要する経費に係る負担金の納付時期については、関係市町が協議して定める。

(決算報告)

第9条 伊万里市長は、認定審査会に関する決算を有田町長に報告しなければならない。

(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例等)

第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町はこれを相互に調整するように努めなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度における障害者人口割及び総人口割の算定基準日は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日とする。

(平成19年規約第 号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規約第 号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

伊万里・有田地区障害程度区分認定審査会の共同設置に関する規約

平成18年3月 規約

(平成21年4月1日施行)