○有田町定住促進条例

平成21年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町への定住の促進と人口の増加を図るため、本町に定住する者の住宅取得に対し、奨励金を交付することにより、もって豊かで元気に満ち溢れた町づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本町の住民として、永住の意志をもって居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本町にあることをいう。

(2) 転入 令和5年4月1日以降に他市町村から本町に移り住むことをいう。

(3) 新築住宅 居住の用に供する面積(玄関、台所、居間、浴室、便所等を有する部分)が50平方メートルを超える1戸建て住宅で、かつ、取得に要する費用が500万円以上のもので、建物表示登記の新築日が令和5年4月1日以降のものをいう。

(4) 取得 自己の居住の用に供するために、新たに本町内に住宅を建築し、又は未使用の建売分譲住宅を購入し、所有権保存登記を完了したものをいう。

(6) 町内建築業者 町内に本店若しくは営業所(5年以上の営業を行っている営業所をいう。)を有する法人又は町内に主たる事業所を有する個人をいう。

(対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新築住宅を取得し、定住する者であって、奨励金の交付申請時において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請者本人及び世帯員に税等の滞納がないこと。

(2) 過去にこの条例の規定による奨励金の交付を受けたことがないこと。

(交付要件及び金額)

第4条 奨励金の交付要件及び金額は、別表のとおりとし、交付する金額は同表に掲げる額を合算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、公共事業に係る補償費等(住宅に係る部分に限る。以下同じ。)を受けた者の奨励金の額は、前項により算出した額から当該補償費等を差し引いた額を限度とする。

(申請及び時期)

第5条 前条の奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定める申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の時期は、新築住宅を取得し、居住を開始した日以後とする。ただし、取得の日から6箇月以内にしなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受領したときは、その内容を審査し、当該申請の奨励金を交付すべきものであると認めたときは、奨励金の交付を決定するものとする。

(交付請求)

第7条 交付の決定を受けた者は、奨励金の交付を請求しようとするときは、速やかに、規則で定めるところにより町長に請求しなければならない。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金を返還させることができる。ただし、やむを得ない特別な事由があると認めるときは、当該奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 居住を開始した日から5年以内に奨励金を受けた者を含む世帯全員が町外に転出して生活の本拠地を移すこととなったとき、又はその住宅を譲渡したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が相当と認める事由があるとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金を返還させようとするときは、奨励金を返還させようとする者に対し、その理由を付して通知するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の失効の日までに奨励金の交付を受けた者及びこの条例の失効の際現に奨励金の交付の対象者である者のうち奨励金の交付申請又は交付請求をしていない者については、この条例の規定は、同日以後もなおその効力を有する。

(有田町定住促進の支援に関する条例の一部改正)

4 有田町定住促進の支援に関する条例(平成18年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前までに新築住宅を取得した場合の第3条第1項第2号の事業の奨励金の額は、なお従前の例による。

(平成24年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年3月31日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの改正規定、第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条から第10条までを1条ずつ繰り上げる改正規定、附則第3項の改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定については、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の有田町定住促進条例の規定は、令和2年4月1日以後に取得された新築住宅に係る奨励金について適用し、同日前に取得された新築住宅に係る奨励金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定並びに別表1の項及び2の項の改正規定については、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の有田町定住促進条例の規定は、令和5年4月1日以後に取得された新築住宅に係る奨励金について適用し、同日前に取得された新築住宅に係る奨励金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

交付要件

金額

1 定額

新築住宅1戸につき

30万円

2 転入加算

転入前、町外に3年以上居住していた方

50万円

3 子育て世帯加算

同居する中学生以下の子1人につき

10万円/人

4 町内業者施工加算

町内施工業者による建築の場合

30万円

5 新婚世帯加算

申請者が新築住宅に居住を開始した日前2年以内に婚姻している場合

10万円

有田町定住促進条例

平成21年3月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)