○有田町定住促進条例施行規則

平成21年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町定住促進条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(奨励金の交付申請)

第3条 条例第5条に規定する申請は、有田町定住奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 戸籍の附票又は3年間の住所地を確認できる書類(転入加算に該当する場合)

(3) 戸籍全部事項証明書又は婚姻日及び配偶者が確認できる書類(新婚世帯加算に該当する場合)

(4) 納税されている世帯員全員分の市町村納税証明書

(5) 位置図(付近見取図)、住宅配置図及び各階平面図

(6) 土地及び建物の登記事項証明書の写し

(7) 建築に係る契約書又は売買契約書の写し

(8) 誓約書(様式第2号)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請者は、新築住宅の登記名義人とする。ただし、登記名義人が共有名義の場合は、その代表者とする。

(奨励金の交付決定)

第4条 条例第6条の規定による交付決定の通知は、有田町定住奨励金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(奨励金の交付請求)

第5条 条例第7条に規定する請求は、有田町定住奨励金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(奨励金の交付)

第6条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 条例第8条第1項の規定により、奨励金の返還を命ずることができる奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 居住の開始日から条例第8条第1項第1号に該当することとなった日(以下「当該日」という。)までの期間が1年未満 奨励金の全額

(2) 居住の開始日から当該日までの期間が1年以上2年未満 奨励金の5分の4の額

(3) 居住の開始日から当該日までの期間が2年以上3年未満 奨励金の5分の3の額

(4) 居住の開始日から当該日までの期間が3年以上4年未満 奨励金の5分の2の額

(5) 居住の開始日から当該日までの期間が4年以上5年未満 奨励金の5分の1の額

(6) 条例第8条第1項第2号及び第3号に該当する場合 奨励金の全額

2 条例第8条第1項により奨励金を返還させる場合、有田町定住奨励金返還命令書(様式第5号)により、その返還を命じるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年3月31日から施行する。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び第7条の改正規定並びに様式第1号から様式第3号までの改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の有田町定住促進条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後に取得された新築住宅に係る奨励金について適用し、同日前に取得された新築住宅に係る奨励金については、なお従前の例による。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

有田町定住促進条例施行規則

平成21年3月16日 規則第2号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 定住促進
沿革情報
平成21年3月16日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第2号
平成24年7月2日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第2号
平成30年3月16日 規則第6号
令和元年12月19日 規則第14号
令和5年3月24日 規則第15号