○有田町定住促進条例施行規則
平成21年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町定住促進条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 住民票謄本
(2) 戸籍の附票又は3年間の住所地を確認できる書類(転入加算に該当する場合)
(3) 戸籍全部事項証明書又は婚姻日及び配偶者が確認できる書類(新婚世帯加算に該当する場合)
(4) 納税されている世帯員全員分の市町村納税証明書
(5) 位置図(付近見取図)、住宅配置図及び各階平面図
(6) 土地及び建物の登記事項証明書の写し
(7) 建築に係る契約書又は売買契約書の写し
(8) 誓約書(様式第2号)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請者は、新築住宅の登記名義人とする。ただし、登記名義人が共有名義の場合は、その代表者とする。
(奨励金の交付)
第6条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(1) 居住の開始日から条例第8条第1項第1号に該当することとなった日(以下「当該日」という。)までの期間が1年未満 奨励金の全額
(2) 居住の開始日から当該日までの期間が1年以上2年未満 奨励金の5分の4の額
(3) 居住の開始日から当該日までの期間が2年以上3年未満 奨励金の5分の3の額
(4) 居住の開始日から当該日までの期間が3年以上4年未満 奨励金の5分の2の額
(5) 居住の開始日から当該日までの期間が4年以上5年未満 奨励金の5分の1の額
(6) 条例第8条第1項第2号及び第3号に該当する場合 奨励金の全額
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び第7条の改正規定並びに様式第1号から様式第3号までの改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の有田町定住促進条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後に取得された新築住宅に係る奨励金について適用し、同日前に取得された新築住宅に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。