○有田町公共下水道条例施行規程
平成21年4月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町公共下水道条例(平成18年有田町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第3条 条例第3条第15号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水の前月の検針日を始期とし、当月の検針日を終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用し、計測装置を取り付けている場合は、前々月の検針日を始期とし、前月の検針日を終期とする。
(3) 前号の計測装置を取り付けていない場合は、前月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。
2 前項の届出書には、代理人の住民票抄本(当該届出が代理人の変更である場合にあっては、変更後の代理人の住民票)を添付しなければならない。
(共用使用者の管理人選定)
第6条 有田町水道事業給水条例(平成18年有田町条例第181号)第19条の規定による共用給水装置使用者の管理人は、公共下水道の使用についても使用者の管理人とみなす。
(汚水の量の算定)
第7条 条例第17条第1項の汚水の量の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水を使用した場合の汚水量は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水のみを使用した場合の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
ア 計測装置を設置した場合は、当該計測装置により認定する。
イ 計測装置がない場合で、普通家庭においては、次の表により認定する。
人数(人) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
汚水量(m3) | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 |
備考 1 1人増すごとに5m3加算する。 2 人数の認定については、毎月1日を基準日とする。 |
(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
ア 計測装置を設置した場合は、当該計測装置による水量と水道の使用水量を合算して認定する。
イ 計測装置がない場合で、普通家庭においては、水道の使用水量に1人1月3立方メートルを加算して認定する。
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類
(届出事項)
第10条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき又は変更しようとするとき。
(2) 占用者又は保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(3) 保証人を変更したとき。
(権利義務の承継)
第11条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を管理者に申請して許可を受けなければならない。
(使用料等の督促)
第12条 管理者は、使用料等を納期限までに納付しない者があるときは、当該納付期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
4 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、有田町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年有田町条例第77号)の例により計算した延滞金を加算して徴収する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。ただし、使用料の減額は、2分の1を限度とする。
(2) 災害により納付の資力を失ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
2 使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第7号)にこれを証明するに足りる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要がないと認めた場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(職員の身分証明書)
第14条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員が携帯するその身分を示す証明書は、有田町下水道事業職員証(様式第9号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。