○私道等への公共下水道設置規程
平成21年4月1日
上下水道事業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する事業計画の区域内における道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、農道、里道及びこれに準ずる道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道等」という。)に、町が予算の範囲内において、公共下水道を設置することにより、私道に面した建築物の排水設備の改造及び水洗便所の普及を促進し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 道路の両端が公道に接続している私道等で、当該私道等の幅員が1メートル以上であり、かつ、公共下水道を支障なく設置する余裕があること。
(2) 道路の一端が公道に接続している私道等
ア 当該私道等を利用する者の家屋の戸数が2戸以上あり、かつ、公共下水道が設置された場合において、2戸以上当該公共下水道を利用するものであること。
イ 道路の幅員が1メートル以上であり、かつ、公共下水道を支障なく設置する余裕があること。
(1) 私道敷使用貸借契約書(様式第2号)
(2) 公共下水道敷設希望者名簿(様式第3号)
(3) 私道及び使用貸借部分の位置図並びに土地所有者及び敷設希望者の区画図(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年上下水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。