○有田町浄化槽整備推進事業に関する条例施行規程

平成21年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(設置申請)

第3条 条例第3条の規定により、浄化槽の設置申請をする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽整備推進事業設置申請書(様式第1号)をあらかじめ浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(設置工事計画の承認等)

第4条 条例第5条第1項の規定による工事計画は、浄化槽整備推進事業設置工事計画書(様式第2号)による。

2 条例第5条第2項及び第3項の規定により変更を求める、又は承認するときは、浄化槽整備推進事業設置工事計画(承認書・変更申請書)(様式第3号)による。

3 条例第5条第4項の規定による浄化槽設置用地使用賃借契約は、浄化槽整備推進事業設置用地使用賃借契約書(様式第4号)によるものとする。

(設置完了の通知)

第5条 条例第6条の規定による通知は、浄化槽整備推進事業設置工事完了通知書(様式第5号)によるものとする。

(分担金の納入通知)

第6条 管理者は、浄化槽の設計が完了したのち、標準事業に係る経費及び増嵩経費を浄化槽整備推進事業設置工事分担金納付通知書(様式第6号)により、申請者へ速やかに通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第14条の規定による届出は、排水設備使用(開始・再開・休止・廃止)(様式第7号)によるものとする。

(生活排水の量の算定)

第8条 条例第15条第2項の生活排水の量の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合の生活排水量は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水のみを使用した場合の生活排水量の認定は、次に定めるところによる。

 計測装置を設置した場合は、当該計測装置により認定する。

 計測装置がない場合で、普通家庭においては、次の表により認定する。

人数(人)

1

2

3

4

5

6

7

8

生活排水量(立方メートル)

8

13

18

23

28

33

38

43

備考

1 1人増すごとに5立方メートルを加算する。

2 人数の認定については、毎月1日を基準日とする。

 及び以外のものは、使用者の業態、揚水設備、水の使用状況等その他の事実を考慮して認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の生活排水量の認定は、次に定めるところによる。

 計測装置を設置した場合は、当該計測装置による水量と水道の使用水量を合算して認定する。

 計測装置がない場合で、普通家庭においては、水道の使用水量に1人1月当たり3立方メートルを加算して認定する。

 及び以外のものは、使用者の業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して認定する。

(使用料等の減免等)

第9条 条例第19条の規定により、使用料及び分担金の徴収の減免又は猶予を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている者。ただし、使用料の減額は、2分の1を限度とする。

(2) 災害により納付の資力を失った者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認められる者

2 前項の減免及び猶予を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第8号)にその理由を証する書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、下水道使用料等減免決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(有害廃水等)

第10条 条例第23条に規定する生活排水以外の生活環境に有害となる廃水及び浄化槽に損傷を与える物質とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条で定めるカドミウム等の物質

(2) 油脂類

(3) 農薬

(4) 家畜、ペット等のふん尿

(5) ビニール、ゴム、衛生製品等

(住宅所有者の地位継承)

第11条 条例第28条第2項の規定により住宅所有者の地位を継承した者は、浄化槽整備推進事業に関する地位継承届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(既設合併処理浄化槽の寄附及び維持管理)

第12条 条例第29条第1項の規定により設置者が管理者に合併処理浄化槽を寄附しようとするときは、既設合併処理浄化槽寄附採納申請書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、当該合併処理浄化槽の検査を行い、適当と認めるときは、条例第29条第2項の規定により合併処理浄化槽寄附採納承認書(様式第12号)を交付し、申請者から使用料を徴収し、維持管理を行うものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係規則の整理に関する規則(平成21年有田町規則第6号)第3条の規定による廃止前の有田町浄化槽整備推進事業に関する条例施行規則(平成18年有田町規則第125号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年上下水管規程第2号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

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有田町浄化槽整備推進事業に関する条例施行規程

平成21年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(平成27年6月1日施行)