○有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成21年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年有田町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知書)
第4条 条例第3条第1項の規定により分担金の額を決定したときは、決定通知書により受益者に通知するものとする。
3 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。
3 分担金の減免の基準は、別表のとおりとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物 | 50/100 |
2 災害その他特別の実情に応じて減免する必要があると認める建築物 | 状況に応じて管理者が定める率 |