○有田町下水道排水設備規程
平成21年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、有田町公共下水道条例(平成18年有田町条例第134号。以下「公共下水道条例」という。)、有田町農業集落排水施設条例(平成18年有田町条例第139号。以下「農排条例」という。)及び有田町浄化槽整備推進事業に関する条例(平成18年有田町条例第137号。以下「浄化槽条例」という。)(以下これらを「各条例」という。)に基づき設置した公共下水道及び生活排水処理施設(以下「処理施設」という。)に各戸の排水を接続する場合において、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を有する町長をいう。
(2) 汚水等 公共下水道条例第3条第1号に規定する汚水並びに農排条例第3条第1号及び浄化槽条例第2条第1号に規定する生活排水をいう。
(3) 排水設備 公共下水道条例第3条第3号、農排条例第3条第3号及び浄化槽条例第2条第5号に規定する排水設備をいう。
(公共下水道条例及び農排条例の規定による排水設備の設置義務の猶予等)
第3条 公共下水道条例第4条のただし書及び農排条例第8条第2項のただし書の規定による承認を受けようとする者は、排水設備設置義務猶予承認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面
(3) 工場その他の事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
(排水設備の固着箇所及び工事の方法)
第4条 排水設備を処理施設に接続させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水等を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造等の基準)
第5条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次のとおりとする。
(1) 排水管
ア 排水管の構造は、暗渠とする。
イ 排水管の使用材料は、排除する汚水等の水質、布設場所の状況等を考慮して定めるものとし、原則として硬質塩化ビニール管、陶管又は鉄筋コンクリート管とする。
ウ 排水管の土かぶりは、原則として宅地内では20センチメートル以上、道路内では45センチメートル以上とする。
エ 排水管の接合は、水密性が保持されるように管材に適した接着接合、ゴム輪接合、圧縮ジョイント接合等を行うこと。
オ 内容を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によることとする。
(2) ます
ア ますは、排水管の起点、終点、会合点、屈曲点その他排水管の管種、管径及び勾配が変化する箇所に設けることとし、排水管の延長がその管径の120倍を超えない範囲において排水管の維持管理に適切な箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な箇所については、ますによらず、排水用異形管又は掃除口の設置によることができる。
イ ますの材質は、鉄筋コンクリート製、プラスチック製等の不透水性なものとする。
ウ ますの大きさは、内径15センチメートル以上の円形又は角形とし、堅固で耐久性及び耐震性のある構造とする。
エ ふたは、堅固で耐久性のある材質とし、汚水ふたは、密閉ふたとする。
オ 汚水等を排除すべきますの底部には、その接続する排水管の内径に応じて半円状のインバートを設け、ますの上流側管底と下流側管底との間には、原則として2センチメートル程度の落差を設け、インバートで滑らかに接続すること。
(3) 特殊ます
ア 排水管の上流側と下流側との落差が大きい箇所については、ドロップます及び底部有効ますを設けること。
イ 悪臭防止を必要とする箇所については、トラップますを設置すること。
(4) ストレーナー
ア 台所、浴室、洗濯場等の汚水等の流出口には、固形物の流下を阻止するために、取り外しのできるストレーナーを設けること。
イ ストレーナーの目幅は、直径5ミリメートルの球が通過しない大きさとすること。
(5) 阻集器
ア 油脂、その他処理施設の機能を著しく妨げ、若しくは排水管等を損傷するおそれのある物質又は危険な物質を含む汚水等を処理施設に排水する場合は、阻集器を設けなければならない。
イ 阻集器は、使用目的に応じてグリース阻集器、オイル阻集器、ヘアー阻集器、ランドリー阻集器その他プラスター阻集器を設置することとし、設置する箇所については、容易に維持管理ができ、有害物質を排出するおそれのある器具又は装置のできるだけ近くに設置すること。
ウ 阻集器の材質は、ステンレス製、鋼製、鋳鉄製、コンクリート製又は樹脂製の不透水性で、耐食性のものとする。
エ トラップの封水深は、5センチメートル以上とする。
(6) その他
ア 水洗便所は、排出された汚物が処理施設に流入するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。
イ 地階又は低位の汚水等が自然流下によって直接処理施設に排出できない場合は、排水槽を設置して排水を一時貯留し、排水ポンプでくみ上げて排出すること。
ウ 汚水等の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止することができる装置を設けること。
(各条例の規定による排水設備の計画の確認申請)
第6条 各条例で規定する排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画(変更)確認申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。確認を受けた計画に変更を生じたときも、同様とする。
3 排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更で次の各号に掲げるものについては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(1) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修理工事
(各条例の規定による排水設備等工事の完了届)
第7条 各条例で規定する工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届(様式第6号)に完工図を添えて提出しなければならない。
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(水質管理責任者の届出)
第9条 下水道条例第11条の規定による除外施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、水質管理責任者届(様式第8号)を提出しなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第10条 下水道条例第12条の規定による除害施設を設置する場合の届出は、除害施設設置等届(様式第9号)によるものとする。
(既設排水施設の認定)
第11条 現に使用している排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、既設排水施設認定申請書(様式第10号)を管理者に提出し、認定を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する
附則(平成27年上下水管規程第3号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
様式第4号 削除