○有田町水洗便所改造資金借入金利子補給規程

平成21年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業(以下「各下水道事業」という。)において既設の便所を水洗便所に改造工事する者に対し、その資金について金融機関から融資を受けた場合、その利子補給をすることにより、水洗便所及び排水設備の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 各下水道事業の管理者の権限を有する町長をいう。

(2) 改造工事 各下水道事業に基づき設置した公共下水道及び生活排水処理施設に各戸の排水を新規に接続する場合の便所の改造工事(当該工事に係る便器等の器具及び附帯工事を含む。)又は台所、流し場等からの汚水を排除するための排水設備の新設若しくは改造の工事をいう。

(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 金融機関 借入者が改造資金の借入を行った金融機関をいう。

(利子補給の承認)

第3条 借入者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 前項の申請は、有田町水洗便所改造資金借入金利子補給承認申請書(様式第1号)に管理者が必要とする書類を添付し、改造資金を借入れた日から10日以内に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、承認を決定し、借入者に対し有田町水洗便所改造資金借入金利子補給承認決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、管理者は必要な条件を付することができる。

4 管理者は、前項の承認を決定した場合は、水洗便所改造資金借入金利子補給台帳(様式第3号)に記録し、管理するものとする。

(利子補給金の交付)

第4条 管理者は、借入者が金融機関との間に締結した融資契約書による元利償還金を完済したとき、又は償還開始の月から60月経過した後に、融資を受けた者に対し、その融資額のうち改造資金(1戸につき100万円を限度とし、管理者が認める額)に係る利息(年2.5%及び借入期間60月に係る利息を限度とする。)につき、次の各号の表に定める利子補給率を乗じて得た額(以下「利子補給金」という。)を交付する。

(1) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の場合

公共下水道処理開始の公示の日又は農業集落排水施設稼動の日から改造工事完了までの期間

利子補給率

1年以内

100パーセント

2年以内

80パーセント

3年以降

50パーセント

(2) 浄化槽整備推進事業の場合

浄化槽設置工事完了の日から1年以内に改造工事を完了した場合の利子補給率

100パーセント

(利子補給金の交付申請及び請求)

第5条 借入者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、有田町水洗便所改造資金借入金利子補給申請・請求書(様式第4号)に金融機関が作成した償還の状況が分かる書類、改造工事の領収書の写し及び第3条第3項で交付した書類の写しを添えて申請しなければならない。

(利子補給金額の決定及び確定)

第6条 管理者は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、利子補給金の額を決定及び確定し、有田町水洗便所改造資金借入金利子補給金決定及び確定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(利子補給金の申請及び請求の期限)

第7条 借入者が第5条の請求をできる期限は、借入金の償還終了後又は償還開始の日から60月経過後1年とし、当該期限を経過した場合は、その権利を失う。

(補足)

第8条 この規程に定めるものの他、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

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有田町水洗便所改造資金借入金利子補給規程

平成21年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(平成21年4月1日施行)