○有田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年12月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年有田町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 申込者及び同居予定親族の最近1年間の収入を証する書類及び市町村税納税証明書
(3) その他町長が必要とする書類
(入居の手続)
第4条 条例第9条第1項第1号の賃貸契約書は、様式第3号によるものとする。
3 条例第9条第1項ただし書の規定により、町長の承認を受けようとする者は、条例第6条の規定による許可のあった日から10日以内に定住促進住宅入居手続期間延長承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
5 条例第9条第3項のただし書の承認を受けようとする者は、入居可能日までに定住促進住宅入居期間延長承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
6 入居者は、当該定住促進住宅に入居したときは、速やかに定住促進住宅入居届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人となる者の極度額は、条例第12条に規定する家賃の18か月分とする。
(世帯員の異動届)
第8条 入居者は、世帯員に異動があったときは、速やかに定住促進住宅世帯員異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(家賃)
第9条 家賃は毎月末日までにその月分を納入通知書により有田町会計管理者に納付しなければならない。
(家賃の減額基準)
第11条 条例第13条の規定による家賃の減額基準は、家賃の額の8割を限度として実情に応じ、申請の都度、町長が定める。
(共益費)
第14条 条例第20条第2項に規定する共益費は、月額800円とする。
(模様替えの承認申請)
第16条 入居者は、条例第26条ただし書の規定により住宅の模様替えをしようとするときは、定住促進住宅模様替承認申請書(様式第16号)に図面を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 条例第26条第1項のただし書の承認基準は、住宅の一部分のみであって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損傷を与えないものとする。
3 町長は、前項の申請書が提出された場合はその内容を審査し、模様替えをすることが適当であると認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 畳の表替え
(2) ふすまの張替え
(3) 破損ガラスの取替え
(4) 給水栓
(5) 点滅器
2 駐車場を使用できる車両は、当該区画内に駐車することができる車両で、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限るものとする。
(許可事項の変更)
第22条 使用者は、使用している自動車又は許可事項に変更を生じたときは、定住促進住宅駐車場使用申請(変更届)書(様式第20号)に必要書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 駐車場の変更は、原則として認めない。ただし、正当な理由があり、かつ、その変更が他の使用者に支障をきたさない場合に限り、変更することができる。
(使用料の減額基準)
第24条 条例第32条第2項の規定による使用料の減額基準は、使用料の額の8割を限度として実情に応じ、申請の都度、町長が定める。
(駐車場使用権の承継)
第26条 駐車場の使用権は、当該住宅の同居人に限り承継できるものとする。
(駐車場使用の廃止)
第27条 使用者は、使用期間内において駐車場を使用する必要がなくなったときは、速やかに定住促進住宅駐車場使用廃止届書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
(禁止行為)
第28条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(住宅管理人)
第30条 条例第37条第3項に規定する住宅管理人は、町長が委嘱する。
第31条 住宅管理人は、次の条件を備えている者でなければならない。
(1) 身体健全な成年者であって、住宅の管理を行う意思及び能力を有するものであること。
(2) 身元が確実な者であること。
(3) 責任感が強く公正な判断をすることができる者であって、緊急な場合に適切な処置をすることができるものであること。
第32条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 入退去者の確認及び住宅検査並びにその報告
(2) 定住促進住宅及び共同施設の保全管理並びに意見の進達又は報告
(3) 敷地内の環境整備
(4) 前3号に掲げるもののほか住宅管理上必要な事項
第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 当該住宅管理人が傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。
(2) 当該住宅管理人が住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅団地の構成上、住宅管理人の減員を必要と認めたとき。
第34条 住宅管理人に対しては、当該住宅管理人が管理する住宅の管理戸数に従い、管理手当を次のとおり支給する。
住宅管理人手当 月額 1戸当たり 70円
(更新手続等)
第36条 定住促進住宅の賃貸借契約の更新を希望する入居者は、町長が指定する日までに定住促進住宅入居者状況申告書(様式第28号)を提出しなければならない。
2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 入居者の最近1年間の収入を証する書類及び市町村税納税証明書
(3) その他町長が必要とする書類
4 指定期限通知書を通知された者は、その通知の日から6ヶ月以内に条例第27条に規定する手続を行い、定住促進住宅を明け渡さなければならない。
5 指定期限通知書を受けた者で、明渡し指定期限内にどうしても明け渡しできない特別な事情がある場合は、それを証する書類を添付し、定住促進住宅明渡し指定期限延長申請書(様式第30号)を提出することができる。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。