○小路庵の管理に関する規則
平成22年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小路庵条例(平成22年有田町条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、小路庵の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 小路庵の利用時間は、午前9時から午後10時までとし、公開時間は、午後5時までとする。ただし、町長は特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 小路庵の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の許可の申請は、利用しようとする日の2箇月前から行うことができる。
(許可時間の延長等)
第6条 小路庵の利用は、許可を受けた時間以内とし、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 条例第5条の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することはできない。ただし、町長が使用時間の延長を認めたときは、この限りでない。
2 使用料の減免の範囲及び割合は、次のとおりとする。
(1) 町が主催して行う事業に利用する場合 100分の100
(2) 郷土料理の提供等のために行う事業に利用する場合 100分の50
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める慈善活動等に利用する場合 100分の100
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により小路庵を利用することができなくなったとき 100分の100
(2) 利用者が、利用の日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき 100分の50
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発する等、近隣に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) 施設を使用した場合は、清掃を行う等利用前の状態に復元すること。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第10条 第4条から第8条までの規定は、条例第11条の規定により指定管理者に小路庵の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、第7条第1項中「使用料の減額」とあるのは「利用料の減額」と、第8条中「使用料の還付」とあるのは「利用料の還付」と、第4条第1項中「小路庵利用(変更)許可申請書(様式第1号)」とあるのは「指定管理者が定める許可(変更)申請書」と、第5条中「小路庵利用(変更)許可書(様式第2号)」とあるのは「指定管理者が定める許可書」と、第7条第1項中「小路庵使用料減免申請書(様式第3号)」とあるのは「指定管理者が定める利用料減免申請書」と、第8条第2項中「小路庵使用料還付申請書(様式第4号)」とあるのは「指定管理者が定める利用料還付申請書」と読み替えるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。