○有田町立図書館条例施行規則
平成22年6月30日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町立図書館条例(平成22年有田町条例第6号)第9条の規定に基づき、有田町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。
名称 | 利用時間 |
有田町東図書館 | 午前9時から午後6時まで |
有田町西図書館 | 午前9時から午後6時まで |
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
名称 | 休館日 |
有田町東図書館 | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)。ただし、文化の日並びに当該祝日の日が日曜日及び火曜日に当たるときを除く。 (3) 有田陶器市期間(4月29日から5月5日まで) (4) 年末年始期間(12月28日から1月3日まで) (5) 特別整理期間(年10日以内で館長が定める期間) |
有田町西図書館 | (1) 火曜日 (2) 祝日。ただし、こどもの日及び文化の日並びに当該祝日の日が日曜日、月曜日及び水曜日に当たるときを除く。 (3) 年末年始期間(12月28日から1月3日まで) (4) 特別整理期間(年10日以内で館長が定める期間) |
(貸出しの対象)
第4条 図書館資料の貸出しを受けることができるものは、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 町内に居住又は通勤若しくは通学している者
(2) 伊万里市、武雄市、波佐見町に居住する者
(3) 町内に所在する機関、学校、幼稚園、保育園、事業所その他の団体で、主体的に読書活動を行う団体(以下「団体」という。)とする。
(1) 前条に該当する者は、住所、氏名及び生年月日が明らかな本人を証明するものを提示しなければならない。ただし、小学生以下の場合においては、保護者による登録のみとする。
(2) 前条第1号に該当するものは、その証明となるものを提示しなければならない。
2 図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用カードを提示しなければならない。
3 利用カードを紛失したとき又は利用申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに利用カード申込書を館長に届けなければならない。ただし、紛失による再交付は、実費を徴収する。
4 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。
5 前項の規定に違反したときは、当該利用カードを無効とする。
(貸出数量及び期間)
第6条 図書館資料の貸出数量及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、別に指定することができる。
区分 | 個人(1図書館につき) | 団体(1団体につき) | ||
数量 | 期間 | 数量 | 期間 | |
図書資料(紙芝居を含む。) | 10冊以内 | 15日以内 | 50冊以内 | 30日以内 |
雑誌 | 5冊以内 | 15日以内 | 5冊以内 | 15日以内 |
視聴覚資料 | 2点以内 | 15日以内 | 2点以内 | 15日以内 |
2 雑誌については、最新号の貸出しをしない。
3 貸出期間の延長は、他の利用者の予約のない図書資料に限り、返却予定日から15日間を限度として認める。ただし、視聴覚資料については延長を認めない。
(貸出しの制限)
第7条 貴重図書、広報、新聞その他館長が特に指定した図書館資料は、館外貸出しを行わない。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。
2 館長は、図書館資料の貸出期間の経過後なお図書館資料を返却しないもの、その他この規則及び管理上必要な指示に従わないものに対し、一定期間図書館資料の貸出しを禁止することができる。
(複写)
第8条 図書館資料の複写を希望する者は、有田町立図書館資料複写申込書(様式第3号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の複写が不適当と認める場合は、これを許可しない。
3 複写についての著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、当該複写の許可を受けた者が負わなければならない。
4 複写に要する費用は、利用者の実費負担とする。
(寄贈及び寄託)
第9条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈・寄託申込書(様式第4号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 寄託を受けた図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
4 寄託資料は、寄託者の要請又は図書館の都合により、これを返還することができる。
5 図書館は、寄託された資料がやむをえない事由により滅失又は破損したときは、その責を負わない。
(図書館協議会)
第10条 条例第8条第1項に規定する有田町図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前までに有田町図書室利用カードの交付を受けた者については、この規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
(有田町教育委員会処務規則の一部改正)
3 有田町教育委員会処務規則(平成18年有田町教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(有田町公民館の管理に関する規則の一部改正)
4 有田町公民館の管理に関する規則(平成18年有田町教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(有田町生涯学習センター条例施行規則の一部改正)
5 有田町生涯学習センター条例施行規則(平成18年有田町教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第2号による有田町立図書館利用カードは、改正後の様式第2号による有田町立図書館利用カードとみなす。