○有田町立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成22年6月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号。以下「条例」という。)第4条第1項及び有田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年有田町規則第23号。以下「規則」という。)第3条の2第2項の規定に基づき、有田町立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間の割り振り並びに休憩時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割り振り及び週休日)

第2条 職員の勤務時間の割り振り及び週休日は、次の表のとおりとする。

勤務時間の区分

勤務時間の割り振り

週休日

早出

午前8時30分から午後5時15分まで

4週間を通じ8日とし、その日は館長が定める。

遅出

午前9時30分から午後6時15分まで

(休憩時間)

第3条 規則第3条の2第2項の規定に基づき、職員の休憩時間は、一斉に与えないものとする。

2 職員の休憩時間は、図書館を利用する者に支障がない範囲内で館長が定める。

(休暇その他の勤務条件)

第4条 正規の勤務時間以外の時間、休暇その他の勤務条件については、条例及び規則の規定を準用する。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

有田町立図書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成22年6月30日 教育委員会規則第4号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年6月30日 教育委員会規則第4号