○有田町教育支援センター設置要綱

平成22年9月17日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 心理的、情緒的理由により登校できない状態にある児童生徒に対して、個別や小集団での相談、指導を行い、自立を促しながら集団生活に適応する力を育み、学校への早期復帰や社会性を育成する援助を行うため有田町教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び事務局)

第2条 支援センターの名称、位置及び事務局は、次のとおりとする。

名称 有田町教育支援センター「ゆう」

位置 有田町立部乙2508番地1

事務局 有田町教育委員会学校教育課

(対象)

第3条 支援センターへの入級対象者は、有田町立小・中学校及び近隣の小・中学校に在籍する児童生徒で、不登校の状態又はその傾向にあって、当該学校長が入級を認め、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたものとする。

2 近隣市町の小・中学校に在籍する児童生徒については、当該小・中学校を管轄する教育委員会と協議するものとする。

(指導の内容)

第4条 支援センターの指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 人と人の出会いをたいせつにして、リラックスして活動できるよう指導を行う。

(2) 自分自身の気持ちや考え方を大切にしながら、周りの人と生活ができるように指導を行う。

(3) 集団の中で様々な体験を通して、自信や充実感が得られるように指導する。

(4) 一人ひとりに応じて活動の内容を工夫し、自立的な生活ができるよう指導する。

(5) 学校、家庭、専門機関等と連携を保ちながら指導する。

(開級の時間)

第5条 支援センターの開級時間等は、月曜日から金曜日までの午前9時45分から午後3時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(入級の手続き)

第6条 入級を希望する児童生徒の保護者は、有田町教育支援センター入級申込書(様式第1号)を在籍する学校長に提出するものとする。

2 学校長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、有田町教育支援センター入級依頼書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(入級の決定等)

第7条 教育委員会は、前条第2項の規定により依頼書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、入級を決定する。

2 教育委員会は、前条の規定による決定をしたときは、有田町教育支援センター入級決定通知書(様式第3号)により、学校長に通知する。

3 前項の規定により通知を受けた学校長は、通知の結果に係る児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(退級の手続き)

第8条 支援センターの退級は、当該児童生徒の適応状況等を考慮し、教育委員会が決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による決定をした時は、有田町教育支援センター退級決定通知書(様式第4号)により、学校長に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた学校長は、通知の内容を当該通知に係る児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(学校との連携)

第9条 支援センターは、次の事項について在籍校との連携に努めるものとする。

(1) 出席状況、活動内容及び学習状況に関すること。

(2) 学期末及び学年末の状況報告に関すること。

(支援センターに出席したときの取扱い)

第10条 支援センターに出席した日は、在籍校の出席として取り扱うものとする。ただし、公募(指導要録)の出席とし、月末統計、通知表等は欠席扱いとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年教委告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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有田町教育支援センター設置要綱

平成22年9月17日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)