○有田町自治公民館長の委嘱に関する規則

平成23年7月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、自治公民館長の委嘱に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 自治公民館長は、地区から推薦された者について、有田町教育委員会が委嘱する。

(委嘱事務)

第3条 自治公民館長の委嘱事務は、有田町東公民館及び有田町西公民館と連携を図りながら、地域における社会教育活動の促進に関する業務を行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、自治公民館長の委嘱に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度から適用する。

有田町自治公民館長の委嘱に関する規則

平成23年7月1日 教育委員会規則第3号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年7月1日 教育委員会規則第3号