○有田町空家等の適切な管理に関する条例

平成24年6月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、空家等が放置され、管理不全な状態になることを防止することにより、生活環境の保全並びに防災及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 空家等であって次のいずれかの状態にあると認められるものをいう。

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(3) 所有者等 町内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空家等の適切な管理の促進のために必要な施策を策定し、実施しなければならない。

2 町は、前項の規定による施策の実施のために必要な体制の整備に努めなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、当該空家等に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、当該空家等が特定空家等にならないよう適切な管理を行わなければならない。

(民事による解決との関係)

第5条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と隣人その他当該空家等が特定空家等であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。

(情報提供)

第6条 町民は、特定空家等があると認めるときは、町長に対し、その旨を報告することができる。

(実態調査)

第7条 町長は、前条の規定による報告があったとき又は第4条に規定する適切な管理がされていない空家等があると認めるときは、当該空家等の実態調査をすることができる。

2 町長は、前項の規定による調査を行う場合において必要があると認めるときは、職員に当該空家等に立ち入り、これを調査させることができる。

3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第8条 町長は、前条の実態調査により、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、空家等の適切な管理のために必要な措置について助言し、又は指導することができる。

2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空家等が特定空家等であるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第9条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空家等が特定空家等であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第10条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(応急措置)

第11条 町長は、空家等の倒壊等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、それを回避するため、必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。

(代執行)

第12条 町長は、第9条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。

(有田町空家等審議会)

第13条 次に掲げる事項について調査審議するため、有田町空家等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 法第6条に定める空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 空家等の危険度の判定及び空家等に対する措置に関する重要事項

(3) その他空家等の適切な管理に関する重要事項

2 町長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第9条の規定による命令をしようとするとき。

(2) 第10条第1項の規定による公表をしようとするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要を認めるとき。

3 審議会の組織及び運営その他必要な事項は、規則で定める。

(警察署長に対する要請)

第14条 町長は、緊急の必要があると認めるときは、本町の区域を管轄する警察署の長に対し、必要な措置を講じるよう要請することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

有田町空家等の適切な管理に関する条例

平成24年6月22日 条例第22号

(平成28年1月1日施行)