○有田町男女共同参画社会推進協議会設置要綱

平成24年5月9日

告示第48号

(設置)

第1条 有田町男女共同参画基本計画に基づき、有田町における男女共同参画社会の推進について広く協議するため、有田町男女共同参画社会推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 男女共同参画社会の形成に関する行政施策の推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会に関する調査・情報収集に関すること。

(3) 基本計画に掲げた目標等の進捗状況の点検に関すること。

(4) あらゆる分野での男女共同参画社会の実現に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する

(1) 町内各種団体が推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) その他町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定に関わらず、最初に行う協議会の招集は町長が行う。

(平成29年告示第179号)

この告示は、公布の日から施行する。

有田町男女共同参画社会推進協議会設置要綱

平成24年5月9日 告示第48号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年5月9日 告示第48号
平成29年9月26日 告示第179号