○有田町表彰条例施行規則
平成24年11月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町表彰条例(平成18年有田町条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦基準)
第2条 条例第3条第1項第4号及び第5条第1項第2号に規定する被表彰者を推薦する場合の推薦の基準は、別表第1及び別表第2に掲げる推薦基準を満たす個人又は団体とする。
3 推薦する者の功労の程度が極めて顕著な場合は、第1項の在職年数を満たさない場合であってもその者を推薦することができる。
(表彰時期)
第3条 条例第3条第1項各号及び前条第1項の在職年数を推薦基準としている職については、推薦基準年数を満たしている場合であっても、当該職を退職したときに表彰するものとする。
2 表彰式は、毎年度、町長が定める適当な日に行うものとする。
(重複該当者)
第4条 推薦される者が、推薦基準に同時に重複して該当する場合は、最も上位(功績の顕著な方又は在職期間の長い方)の功績についてのみ表彰するものとする。
2 前項の場合において、功績の上位及び下位を判定することが困難な場合は、表彰状に該当功績を併記することができる。
(再表彰)
第6条 既に表彰を受けた者が、その後の功績により再び推薦基準に該当した場合は、再度推薦することができる。ただし、別表第1に掲げる教育文化分野の体育関係・文化関係の国際大会又は全国大会において3位までに入賞した者として表彰を受けた者の、その後の功績による表彰は、5年間は行わないものとする。
(管理)
第7条 総務課長は、表彰原簿(様式第3号)を整備しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
表彰条例第3条第1項第4号に該当する功労表彰推薦基準 | ||
分野 | 該当職等 | 在職年数等 |
地方自治 | 選挙管理委員会委員 | 10年以上 |
地方自治 | 農業委員会委員 | 12年以上 |
地方自治 | 総区長 | 4年以上 |
地方自治 | その他非常勤特別職及び国又は県が任命等をした者 | 15年以上。ただし、推薦時における年齢が75歳以上の者にあっては、12年以上 |
教育文化 | 伝統文化の伝承に顕著な功績があった者 | その都度協議 |
教育文化 | 体育関係・文化関係の国際大会又は全国大会において3位までに入賞した者又は団体 | その都度協議 |
産業 | 伝統工芸の伝承に顕著な功績があった者 | その都度協議 |
社会その他 | 民間の団体の長又は長であった者 | 20年以上 |
社会その他 | 民間の団体の副長又は副長であった者 | 20年以上 |
社会その他 | 災害、防犯、人命救助、財産保護に功績があり、又これらに協力援助し功績のあった者又は団体 | その都度協議 |
社会その他 | ボランティアその他地域に貢献があった者又は団体 | 20年以上 |
注 体育関係及び文化関係の3位までの入賞者は、本町に在住する者又は本町の出身者で高校又は大学に在籍するものとする。
別表第2(第2条関係)
表彰条例第5条第1項第2号に該当する善行表彰推薦基準 | |
個人 | 個人 1件につき150万円以上の金品等を寄附した者 |
団体 | 団体 1件につき300万円以上の金品等を寄附した者 |
注1 動産の寄附の場合は、その評価額とし、不動産の場合は、固定資産評価額とする。
注2 有田町公有財産規則(平成18年有田町規則第41号)の規定による有田町財産管理委員会が受納の決定をした不動産のうち、事業の用に供するための寄附は、表彰の対象としない。
別表第3(第2条関係)
該当職等 | 期間の通算方法 |
総区長 | (1) 各集落の区長の職に就いていた場合は、当該職に就いていた期間の100分の60を乗じて得た期間を通算する。 |
(2) 平成17年度又は平成18年度において、当該年度の1年間を区長の職に就いていた場合は、1年を通算するものとし、当該年度の中途で退職し、又は就職した場合は、前号に準じた期間を通算する。 | |
長 | 長として推薦する場合の在職期間は、長として在職した期間に2を乗じて得た期間と、当該職以外の在職期間(次の副長の期間を含む。)を通算する。 |
副長 | 副長として推薦する場合の在職期間は、副長として在職した期間に1.5を乗じて得た期間(1年未満の端数がある場合は切り捨てる。)と、当該職以外の在職期間を通算する。 |