○有田町特別融資制度推進会議設置要領

平成24年10月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要領は、有田町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、有田町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象資金)

第2条 推進会議において、協議の対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 経営体育成強化資金(借受者が認定新規就農者である場合に限る)

(3) 農業近代化資金(借受者が認定農業者又は認定新規就農者である場合に限る)

(4) 青年等就農資金

(5) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、推進会議で協議を要する資金

(所掌事項)

第3条 推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) 前2号のほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 有田町

(2) 佐賀県

(3) 有田町農業委員会

(4) 伊万里市農業協同組合

(5) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(6) 農林中央金庫福岡支店

(7) 株式会社日本政策金融公庫

(8) 佐賀銀行

(9) 伊万里信用金庫

(10) 佐賀県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)

(11) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

2 推進会議に会長を置き、町長をもってこれに充てる。

(運営等)

第5条 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

2 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第3条の協議等に当たっては、原則として第1号の方法によるものとし、第2号の方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 推進会議が以下の方法により審査することとする。

 推進会議は、原則として協議等の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見一致により決定する。

 事務局は、極力、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

 事務局は、利子助成等を行う佐賀県及び有田町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

 推進会議は、必要に応じ、推進会議の下に審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任することができるものとし、借入申込案件の協議決定に当たっては次に即して行うこととする。

(ア) 審査会は、推進会議の構成機関において実質的な審査を担当する者を構成員とする。

(イ) 審査会は会長が招集し、有田町農林課長が議長を務める。

(ウ) 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致によることとし、審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。

(エ) 審査会が決定した事項は推進会議に報告する。

(オ) 推進会議を会議方式で行う場合は、融資審査を行った融資期間が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。

(カ) 会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担が抱かれることがないよう十分配慮する。

(キ) 会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。

3 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次の各号に揚げる場合をいう。

(1) 借入額が1億5千万円以下の場合でからに該当する場合

 以下のからに該当しない特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する農業者が借り入れる場合を除き、家畜購入・育成費の借入金額が2,500万円を超える場合(同一年度内に複数回借り入れることで合計額が2,500万円を超える場合は初回借入れ時のみ)

 借入希望者が、簿記記帳又は青色申告を実施していない者、過去1年以内に元本返済又は利息支払いが事実上延滞した者、農業所得(専従者給与控除前)(法人にあっては、経常利益)が赤字の者、繰越欠損金を有する者又は債務超過の者

 負債整理に係る資金又は農業経営改善促進資金を借受ける場合

 営農類型の変更を行う場合

 その他事務局又は構成員が慎重な審議が必要と判断した場合

(2) 借入額が1億5千万円を超える場合(ただし、次の又はのいずれかに該当する場合を除く)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱第3の4の(1)に規定する農業者が借り入れる場合又は家畜の購入・育成費を借入希望者が同一年度内において2回以上借り入れる場合で、(1)のイからオに該当しない者

(3) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ)を対象とする資金の貸付けにあっては、佐賀県農業経営改善関係資金制度運営要領(平成14年8月28日付け流経第565号佐賀県農政部長通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の県による確認書又は第3の1の(4)の県による意見書(以下「意見書」という。)が付されなかった場合、又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

4 前項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)及びその認定年月日、同認定番号、借入申込希望書、農業経営改善資金計画、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な書類の写しを送付する。

5 事務局は、前項の報告を受けたときは、次に定める事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

6 推進会議の事務局は、農林課が担当する。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、佐賀県農業経営改善関係資金制度運営要領等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

3 佐賀県農業経営改善関係資金制度運営要領第5の2の(4)の規定に基づく推進会議の認定に係る申請書等は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

この訓令は、平成24年10月31日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年訓令第13号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

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有田町特別融資制度推進会議設置要領

平成24年10月31日 訓令第11号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年10月31日 訓令第11号
平成25年9月1日 訓令第7号
平成26年10月1日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和元年7月30日 訓令第2号