○有田町健康プラン策定委員会設置要綱

平成24年11月30日

訓令第13号

(設置)

第1条 有田町の住民が健康で健やかな生活を推進するための計画を策定するため、有田町健康プラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、計画策定にあたってその内容を審議検討し、意見を述べ、又は助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 策定委員会の委員は、13人以内で組織する。

2 策定委員会の委員は、別表に掲げるものの中から町長が委嘱し、又は任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

(任期)

第6条 策定委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画策定完了の日までとする。

(報酬等)

第7条 策定委員会の委員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年11月30日から施行する。

別表(第3条関係)

策定委員

NO

団体名等

人員

1

議会

1

2

医師会

1

3

歯科医師会

1

4

薬剤師会

1

5

区長会

1

6

民生委員児童委員協議会

1

7

老人クラブ連合会

1

8

婦人会

1

9

食生活改善推進協議会

1

10

母子保健推進委員会

1

11

教育委員会

1

12

伊万里保健福祉事務所

1

13

副町長

1

有田町健康プラン策定委員会設置要綱

平成24年11月30日 訓令第13号

(平成24年11月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年11月30日 訓令第13号