○有田町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、準用河川に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「政令」という。)の例による。

(河川管理施設等の構造の技術的基準)

第3条 法第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項に規定する条例で定める技術的基準は、政令に定める基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

有田町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月15日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月15日 条例第4号