○有田焼の酒器による乾杯を促進する条例

平成25年12月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、400年の歴史を誇る有田焼、特に有田町内産の酒器(以下「有田焼」という。)による乾杯の文化を広めることにより、陶磁器産業はもとより、酒造業その他の関連産業の発展及び郷土愛の醸成を図り、もって有田焼による乾杯文化の普及を通した有田町の歴史及び文化への理解の促進に寄与することを目的とする。

(町の役割)

第2条 町は、有田焼による乾杯とその普及及び促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 有田焼の生産と販売に関する事業を行う者は、有田焼による乾杯とその普及を促進するために主体的に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、町及び事業者が行う有田焼による乾杯とその普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

有田焼の酒器による乾杯を促進する条例

平成25年12月20日 条例第18号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成25年12月20日 条例第18号