○有田町長の職務代理者設置に関する規程
平成26年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき町長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合における基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 町長は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情、通信状況等により、通信等が困難なために、町長が職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合
(2) 病気その他の事由により、町長が行政事務の執行に直接当たり得ない期間が5日以上の長期にわたると認められる場合
(職務代理者の指定)
第3条 町長が欠けたとき又は前条の規定により職務代理者を設置する場合において、町長が自ら設置することが困難と認められるときは、副町長がこれを設置するものとする。
2 前項の規定により副町長が職務代理者を設置する場合において、副町長も欠けたとき又は前条第1号若しくは同条第2号に該当するときは、有田町長の職務を代理する者の順位を定める規則(平成18年有田町規則第5号。以下「規則」という。)に定める順位による上席の職員が、職務代理者を設置するものとする。
(職務代理者の名称及び表記)
第4条 職務代理者の名称及び表記は、別表のとおりとする。
(告示)
第5条 町長は、職務代理者を設置するときは、告示を行うものとする。ただし、第3条に基づき設置する場合には、職務代理者がこれを行うものとする。
(関係機関への通知)
第6条 町長又は職務代理者は、前条の告示を行ったときは、佐賀県及び関係機関に対し、通知するものとする。
(公文書等の取扱い)
第7条 職務代理者を設置したときは、設置期間に町長名で行うすべての公文書、諸証明書及び各種契約書等については、職務代理者名でこれを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において職務代理者名によって行うことが社会通念上礼を失すると認められる場合に限り、町長名によってこれを行うことができるものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)