○有田町職員に対する児童手当の認定及び支給等に関する事務取扱要領
平成26年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 有田町職員に対する児童手当(以下「児童手当」という。)の認定及び支給等に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この要領によるものとする。
(認定及び支給等の専決)
第2条 児童手当の認定及び支給等に関する事務は、総務課長が専決するものとする。
(支払日)
第3条 児童手当の支給日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月における給料の支給定日とする。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか、児童手当等の認定及び支給等に関する事務の取扱手続について必要な事項は、有田町児童手当等事務取扱規定(平成24年有田町訓令第6号)の例により処理するものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。