○有田町農業農村整備事業の環境に係る情報協議会設置要綱
平成26年4月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 この要綱は、農村の生活や景観、生物の生息に配慮した農業農村整備事業の計画及び実施を行うため、検討・協議・情報交換等を行う「有田町農業農村整備事業の環境に係る情報協議会」(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる項目について、意見交換及び意見提言を行う。
(1) 事業計画策定及び変更協議において、有田町で策定された田園環境整備マスタープランとの調整
(2) 事業計画策定及び変更協議において、その地域における環境対策の検討及び提言
(3) その他環境への配慮に係る対策及び施策の提言等
(組織)
第3条 協議会の委員は、農業農村整備事業及び環境等に関する学識経験者、農業経験者及び地域住民代表等の中から5名をもって構成し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補充するものとする。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 協議会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員のうちからあらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
4 委員長は、委員の意見を聴取し、取りまとめて公表することにより、協議会の意見とすることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、農林課に置く。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。