○有田町予約制乗合タクシー運行補助金交付要綱

平成26年6月4日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、代替可能な公共交通機関がない地域の生活交通の確保を目的に運行する事前予約制の乗合タクシー(以下「有田町予約制乗合タクシー」という。)を運行する事業者(以下「予約制乗合タクシー運行事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(運行区域)

第2条 有田町予約制乗合タクシーの運行区域は、有田町地域公共交通会議設置要綱(平成24年有田町訓令第9号)に基づく有田町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)において協議が調った区域で、運行事業者が国へ運行申請を行った区域のうち町長が必要と認める区域とし、別に定めることとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けた者(道路運送法の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)附則第3条の規定により、道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者を含む。)で、交通会議において協議が調ったもの(以下「補助対象事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業者の運行経費及び予約を処理するための経費とし、町長が別に定める。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費から利用者が負担する利用料金並びにこの事業に対する国及び県の補助金を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 この要綱に定める補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、補助対象事業を実施した月の翌月10日までに、当該実施月分に係る有田町予約制乗合タクシー運行補助金交付申請書(様式第1号)を町長に対し提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、有田町予約制乗合タクシー運行補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の実績報告)

第8条 補助対象事業者は、前条の規定により通知された交付決定通知書を受理した後速やかに、有田町予約制乗合タクシー運行事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 予約制乗合タクシー運行日計表

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、交付すべき補助金の額を交付決定通知に基づき確定し、有田町予約制乗合タクシー運行補助金交付確定通知書(様式第4号)により、補助対象事業者に通知する。

(補助金の交付請求)

第10条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、有田町予約制乗合タクシー運行補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助対象事業者から補助金の請求があった日から30日以内に補助金を交付しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は第8条の規定による予約制乗合タクシー運行事業実績報告書の記載内容に虚偽の事実があると認めた場合は、補助金の確定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第12条 補助対象事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類は、当該補助事業が完了する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年6月4日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。

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有田町予約制乗合タクシー運行補助金交付要綱

平成26年6月4日 告示第42号

(平成26年6月4日施行)