○有田町掲示板設置事業費補助金交付要綱

平成26年9月25日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町各区の総区長及び地区区長(以下「区長」という。)が地域住民への情報提供の充実を図るために設置する掲示板及び掲示場(以下「掲示板」という。)について、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助し、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 有田町掲示板設置事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、区長とする。

(補助対象事業等)

第3条 この要綱による補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、補助対象事業ごとに定める補助限度額を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする区長(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、有田町掲示板設置費補助金交付申請書(様式第1号)に見積書等を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 町長は、前条の提出があった場合は、その内容を審査し、申請が適正であると認めるときは、補助金の交付決定を行うものとする。

2 前項の規定による通知は、有田町掲示板設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに事業に着手し、事業が完了したときは、速やかに有田町掲示板設置事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第7条 町長は、前条の規定による提出があった場合は、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金交付決定の内容、及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定を行うものとする。

2 前項の規定による通知は、有田町掲示板設置事業費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、有田町掲示板設置事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を当該補助金の交付の目的以外の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該交付決定に基づく補助金の交付を行っていたときは、申請者に対し、当該交付額のうち当該取消しに係る部分について返還を命ずるものとする。

2 前項の命令を受けた補助金の交付対象者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年9月25日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

新たに掲示板を設置し、又は既存の掲示板を撤去し新たに設置する事業

掲示板の設置に要する経費

2分の1

1基につき70,000円を限度とする。

既存の掲示板を修繕し、又は改造する事業

掲示板の修繕・改造に要する経費

1基につき30,000円を限度とする。

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有田町掲示板設置事業費補助金交付要綱

平成26年9月25日 告示第71号

(平成26年9月25日施行)