○有田町立小中学校の通学区域に関する規則

平成26年8月21日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(学校の指定)

第3条 小中学校に入学(転入学及び編入学を含む。以下同じ。)する児童生徒について、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校は、本人及びその保護者の現住所が属する通学区域の学校(以下「指定校」という。)とする。

(指定校の変更及び区域外就学)

第4条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由がある者は、教育委員会の承諾を得て、指定校の変更又は区域外就学(町外に住所を有する場合に、教育委員会の承諾を得て、小中学校に入学することをいう。)ができる。

2 前項の承諾を受けようとする者は、指定校の変更については指定校変更申請書(様式第1号)により、区域外就学については区域外就学申請書(様式第2号)により、それぞれ教育委員会に申請しなければならない。

3 前項の申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めるときは、期間を定めて、指定校の変更については指定校変更承諾書(様式第3号)、区域外就学については区域外就学承諾書(様式第4号)により通知するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により承諾した期間の中途において、当該承諾に係る理由が消滅したと認められる場合又は児童生徒の保護者から当該承諾の取消しの申立てがあった場合は、当該承諾を取消して、当該保護者に通知するものとする。

5 教育委員会は、前2項の通知を行ったときは、その旨を関係学校長に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた入学予定者の入学するべき学校の指定及び通学区域に関する手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

有田小学校

泉山、中樽、上幸平、大樽、幸平、赤絵町、白川、稗古場、中の原、岩谷川内

有田中部小学校

境野、古木場、戸矢、大野、桑古場、本町、戸杓、外尾町、外尾山、丸尾、赤坂、黒牟田、応法、南原、南山

曲川小学校

原明、楠木原、上本、舞原、下本、代々木、北ノ川内、黒川、仏ノ原、下内野、上内野、蔵宿

大山小学校

桑木原、山本、大木宿、立部、広瀬、広瀬山、岳、山谷切口、上山谷、下山谷、山谷牧、二ノ瀬

有田中学校

有田小学校及び有田中部小学校の通学区域

西有田中学校

曲川小学校及び大山小学校の通学区域

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有田町立小中学校の通学区域に関する規則

平成26年8月21日 教育委員会規則第1号

(平成26年8月21日施行)