○有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として町が定める額(以下「利用者負担額」という。)等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、教育・保育給付認定こども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定こどもをいう。)の年齢及び保育必要量(同条第3項に規定する保育必要量をいう。)並びに教育・保育給付認定保護者(同条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、町立保育所(有田町立保育所条例(平成27年有田町条例第15号)第2条に規定する保育所をいう。)から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から使用料として前条に定める利用者負担額を徴収する。

2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育園(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担の減免)

第5条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例

平成27年3月23日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第2号
令和元年9月24日 条例第14号