○有田町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(必要な基準)

第3条 法第115条の46第5項の条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定める基準とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

有田町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月23日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月23日 条例第5号