○有田町高齢者ふれあい入浴券交付要綱

平成27年3月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の健康増進及び福祉の向上を図るため、有田町高齢者ふれあい入浴券を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱の規定により、有田町高齢者ふれあい入浴券(以下「ふれあい入浴券」という。)の交付を受けることができる者は、本町の住民基本台帳に登録されている者で、申請日において、満65歳以上のものとする。

(利用施設及び範囲)

第3条 ふれあい入浴券を使用することができる施設は、町長が別に定める本町内の公衆浴場とする。

(入浴券の交付申請)

第4条 第2条に該当する者で、ふれあい入浴券の交付を受けようとする者は、有田町高齢者ふれあい入浴券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入浴券の交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請の内容を審査し、速やかにふれあい入浴券の交付を決定するものとする。

2 町長は、ふれあい入浴券の交付を決定した者には、速やかにふれあい入浴券を交付するものとし、その交付をもって決定通知とする。

(入浴の回数)

第6条 ふれあい入浴券による入浴の回数は、1人につき月間2回を限度とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その回数を変更することができる。

(利用料の請求及び支払)

第7条 指定を受けた公衆浴場業者等は、利用料の請求をしようとするときは、有田町高齢者ふれあい入浴料金請求書(様式第2号)に利用者受付簿等を添付して、毎月10日までに町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、審査後速やかに支払うものとする。

(不正使用の禁止)

第8条 ふれあい入浴券は、本人以外の者に譲渡し、又は使用させてはならない。

(ふれあい入浴券の返還)

第9条 町長は、ふれあい入浴券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあい入浴券の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 受給者がふれあい入浴券を使用する必要がなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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有田町高齢者ふれあい入浴券交付要綱

平成27年3月27日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)