○有田町高齢者ふれあい入浴券交付要綱
平成27年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の健康増進及び福祉の向上を図るため、有田町高齢者ふれあい入浴券を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱の規定により、有田町高齢者ふれあい入浴券(以下「ふれあい入浴券」という。)の交付を受けることができる者は、本町の住民基本台帳に登録されている者で、申請日において、満65歳以上のものとする。
(利用施設及び範囲)
第3条 ふれあい入浴券を使用することができる施設は、町長が別に定める本町内の公衆浴場とする。
(入浴券の交付)
第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請の内容を審査し、速やかにふれあい入浴券の交付を決定するものとする。
2 町長は、ふれあい入浴券の交付を決定した者には、速やかにふれあい入浴券を交付するものとし、その交付をもって決定通知とする。
(入浴の回数)
第6条 ふれあい入浴券による入浴の回数は、1人につき月間2回を限度とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その回数を変更することができる。
(利用料の請求及び支払)
第7条 指定を受けた公衆浴場業者等は、利用料の請求をしようとするときは、有田町高齢者ふれあい入浴料金請求書(様式第2号)に利用者受付簿等を添付して、毎月10日までに町長へ提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、審査後速やかに支払うものとする。
(不正使用の禁止)
第8条 ふれあい入浴券は、本人以外の者に譲渡し、又は使用させてはならない。
(ふれあい入浴券の返還)
第9条 町長は、ふれあい入浴券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあい入浴券の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 受給者がふれあい入浴券を使用する必要がなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。