○有田町生活用水給水施設整備補助金交付要綱
平成27年4月15日
告示第44号
(趣旨)
第1条 有田町の給水区域外の区域に居住する者が、生活用水(飲料水を含む。以下同じ。)の安定的な確保を図るため、給水施設を新設又は改修する場合に、公衆衛生の向上に資することを目的として、予算の範囲内でその費用の一部を補助することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。
(対象地域)
第2条 この補助金の対象となる地域は、有田町水道事業給水区域外の区域とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 水源の濁り等により水質が悪く、生活用水に適さないため、給水施設の新設又は改修が必要である者
(2) 水源の枯渇等により、生活用水に不足があり、給水施設の新設又は改修が必要である者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(補助対象費用)
第4条 補助の対象となる費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 井戸を掘削するための工事に要する費用
(2) 井戸水をくみ上げるために必要な施設の整備に要する費用
(3) 湧水、河川水その他生活用水をくみ上げるために必要な施設の整備に要する費用
(4) 導水、貯水、配水施設の整備(建物内の配管に係るものは除く。)に要する費用
(5) その他町長が特に必要と認める施設の整備に要する費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条各号の費用の合計額の10分の9以内の額とし、300万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(別紙)
(3) 位置図
(4) 平面図
(5) 配管図
(6) 断面図
(7) 機器製品図
(8) 見積書
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金交付申請を受理したときは、これについて審査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付額を決定した上で、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請の変更)
第8条 補助金交付決定を受けた申請者が、次に掲げる場合は、直ちに、事業計画変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助経費の変更又は申請の取り下げる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、主要な事項について変更を行う場合
(実績報告書)
第9条 申請者は、補助金に係る事業完了後1か月以内に、実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 完成図書
(3) 契約書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 町長は補助金の交付額を確定後、補助金交付請求書(様式第6号)による申請者の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定通知書に記載した額の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助施設の整備方法が妥当性を欠くと認めるとき。
(3) あらかじめ承認を受けないで、工事費を変更し、又は中止したとき。
(4) 補助金を他の用途に流用したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助することを不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定に基づき補助金の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(指導監督及び検査)
第13条 町長は、申請者に対して事業の実施に関して必要な報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は職員に随時必要な検査をさせることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月15日から施行する。