○有田町子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定等に関する規則

平成27年8月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定等について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び府令で使用する用語の例による。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号、第12号の市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第4条 教育・保育の実施を希望する子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、法第20条第1項の規定による認定の申請又は法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入所申込書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により行うものとする。

2 申請者のうち、保育の認定を受けようとする者は、認定申請書に次の各号に掲げるもののうち、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 就労(予定)証明書(様式第2号)

(2) 自営申立書(様式第3号)

(3) 求職活動状況申立書(様式第4号)

(4) 保育を必要とする事由申立書(様式第5号)

(5) その他保育の必要性を証明する書類

(教育・保育給付認定等の通知)

第5条 法第20条第4項に規定する通知は、子どものための教育・保育の給付に関する支給認定証(以下「支給認定証」という。)(様式第6号)により行うものとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 法第20条第6項に規定する通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第8号)により行うものとする。

(入所の決定等)

第6条 町長は、申請者のうち法第20条第1項の規定による認定を希望する保護者において、保育所、認定子ども園(保育認定を受けた小学校就学前子どもを受け入れることができる施設に限る。)及び特定地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)への入所が可能であるときの通知は、入所承諾通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 町長は、申請者のうち法第20条第1項の規定による認定を希望する保護者において、保育所等への入所が不可能であるときの通知は、入所保留通知書(様式第10号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の内容変更申請等)

第7条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の変更の申請又は法第23条第4項に係る通知は、支給認定証により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第8条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付申請)

第9条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。

(退所届)

第10条 保育所等を利用する保護者は、その保護する子どもを退所させようとするときは、退所届(様式第14号)により行うものとする。

(保育の実施の解除)

第11条 町長は、前条の退所届を受理したとき又は町長が保育の実施を解除する必要があると認めたときの通知は、保育実施解除通知書(様式第15号)により行うものとする。

(確認の申請)

第12条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第17号)により行うものとする。

(確認の変更に係る申請等)

第13条 法第32条第1項若しくは第35条若しくは第44条第1項又は第47条の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第18号)により行うものとする。

(確認の通知等)

第14条 町長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認決定(変更)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第12条の申請に対し、法、府令、有田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年有田町条例第22号)等の基準に適合しないと認めたときは、特定教育・保育施設等認可却下通知書(様式第20号)により申請者に通知ものとする。

(確認の取消し等の通知)

第15条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 法第20条の規定による支給認定の手続き、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続き、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができる。

3 法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定子ども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者であって、同条の規定により不利益が生じると見込まれる者に係る保育認定は、保育標準時間認定とすることができるものとする。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(有田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)

2 有田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成30年有田町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

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有田町子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定等に関する規則

平成27年8月24日 規則第10号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年8月24日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年11月16日 規則第14号
平成30年7月19日 規則第12号
平成30年10月25日 規則第17号
令和元年9月24日 規則第10号
令和5年11月1日 規則第25号