○有田町森林を守る交付金交付要綱

平成27年5月7日

告示第48号

(趣旨)

第1条 町長は、地域における適切な森林整備の取組を支援するため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき町長と協定を締結し、森林経営計画促進又は施業集約化の促進の地域活動を行う森林所有者等(森林法(昭和26年法律第249号)第10条の7に規定する森林所有者等をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において交付金を交付することとし、その交付金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象行為)

第2条 交付金の交付の対象となる行為(以下「交付対象行為」という。)は、次の各号に掲げる地域活動の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

(1) 森林経営計画作成促進

 森林情報の収集

 森林調査

 合意形成活動(不在村森林所有者に対する合意形成活動を含む。)

 境界の確認(不在村森林所有者に対する合意形成活動に伴うGPSを活用した境界確定を含む。)

(2) 施業集約化の促進

 森林調査

 合意形成活動

 境界の確認

(交付対象経費等)

第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象額」という。)及び交付額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により交付する交付金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行例(昭和30年政令第255号)及び実施要領並びに規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 交付対象行為に要する経費の配分又は交付対象行為の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 交付対象行為を行うために締結する契約については、町内企業(町内企業との契約が困難な場合は県内企業)と契約するように努めること。

(4) 交付対象行為を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(5) 交付対象行為が予定の期間に完了しない場合又は交付対象行為の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(6) 交付対象行為に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付対象行為の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(7) 規則第8条又は第16条に規定する事項が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(8) 実施要領第4の2(8)若しくは第5の2(8)又は規則第18条の規定により、交付金を返還させることがあること。

(決定の通知)

第6条 規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書は、様式第3号のとおりとする。

(交付対象行為の変更)

第7条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書を変更する場合の補助事業等変更承認申請書は、様式第4号のとおりとする。

2 規則第3条に規定する補助金等交付申請書を変更した場合の補助金等交付変更通知書は、様式第5号のとおりとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第6号のとおりとし、その提出期限は、交付対象行為完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(交付金の額の確定)

第9条 規則第13条に規定する補助金等確定通知書は、様式第7号のとおりとする。

(交付金の交付)

第10条 規則第15条代項に規定する補助金等交付請求書は、様式第8号又は様式第9号のとおりとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成27年度分からの交付金について適用する。

別表(第3条関係)

区分

交付額

森林経営計画作成促進

町長と締結した契約に基づき、実施要領第4の1の対象森林について行った第2条第1号に該当する交付対象行為に要した額とする。ただし、実施要領第4の2(7)イにより算定した積算基礎森林の面積に次に掲げる1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えないものとする。





積算基礎森林

1ha当たりの交付単価


区分

細分

経営委託

境界不明瞭

54,000円以内で町長が定める額

境界明瞭

38,000円以内で町長が定める額

共同計画等

8,000円以内で町長が定める額




施業集約化の促進

町長と締結した契約に基づき、実施要領第5の1の対象森林について行った第2条第2号に規定する交付対象行為に要した額とする。ただし、実施要領第5の2(7)イにより算定した積算基礎森林の面積に次に掲げる1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えないものとする。





積算基礎森林

1ha当たりの交付単価


施業種

区分

間伐

境界不明瞭

46,000円以内で町長が定める額

境界明瞭

30,000円以内で町長が定める額




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有田町森林を守る交付金交付要綱

平成27年5月7日 告示第48号

(平成27年5月7日施行)