○有田町森林を守る交付金交付要綱
平成27年5月7日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町長は、地域における適切な森林整備の取組を支援するため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき町長と協定を締結し、森林経営計画促進又は施業集約化の促進の地域活動を行う森林所有者等(森林法(昭和26年法律第249号)第10条の7に規定する森林所有者等をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において交付金を交付することとし、その交付金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 森林経営計画作成促進
ア 森林情報の収集
イ 森林調査
ウ 合意形成活動(不在村森林所有者に対する合意形成活動を含む。)
エ 境界の確認(不在村森林所有者に対する合意形成活動に伴うGPSを活用した境界確定を含む。)
(2) 施業集約化の促進
ア 森林調査
イ 合意形成活動
ウ 境界の確認
(交付対象経費等)
第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象額」という。)及び交付額は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により交付する交付金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 交付対象行為に要する経費の配分又は交付対象行為の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 交付対象行為を行うために締結する契約については、町内企業(町内企業との契約が困難な場合は県内企業)と契約するように努めること。
(4) 交付対象行為を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 交付対象行為が予定の期間に完了しない場合又は交付対象行為の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 交付対象行為に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付対象行為の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(8) 実施要領第4の2(8)若しくは第5の2(8)又は規則第18条の規定により、交付金を返還させることがあること。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成27年度分からの交付金について適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付額 | ||||
森林経営計画作成促進 | 町長と締結した契約に基づき、実施要領第4の1の対象森林について行った第2条第1号に該当する交付対象行為に要した額とする。ただし、実施要領第4の2(7)イにより算定した積算基礎森林の面積に次に掲げる1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えないものとする。 | ||||
積算基礎森林 | 1ha当たりの交付単価 | ||||
区分 | 細分 | ||||
経営委託 | 境界不明瞭 | 54,000円以内で町長が定める額 | |||
境界明瞭 | 38,000円以内で町長が定める額 | ||||
共同計画等 | 8,000円以内で町長が定める額 | ||||
施業集約化の促進 | 町長と締結した契約に基づき、実施要領第5の1の対象森林について行った第2条第2号に規定する交付対象行為に要した額とする。ただし、実施要領第5の2(7)イにより算定した積算基礎森林の面積に次に掲げる1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えないものとする。 | ||||
積算基礎森林 | 1ha当たりの交付単価 | ||||
施業種 | 区分 | ||||
間伐 | 境界不明瞭 | 46,000円以内で町長が定める額 | |||
境界明瞭 | 30,000円以内で町長が定める額 | ||||