○有田町まちづくり戦略会議設置要綱

平成26年10月6日

告示第77号

(設置)

第1条 本町の更なる成長を促進するため、町政における各種行政課題について幅広い見地から意見を得るため、有田町まちづくり戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 戦略会議は、次の事項について意見を述べ、町長に提言を行う。

(1) 町の施策に関すること

(2) 町の行政運営に関すること

(3) 有田町人口ビジョン及び有田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定等に関すること

(4) まち・ひと・しごと創生の施策の企画及び効果検証に関すること

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項に関すること

(組織)

第3条 戦略会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、町政に関し識見を有する者及び企業経営者等のうちから、町長が委嘱する。

3 会議にオブザーバーを置き、必要に応じて意見、助言等を求めることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(座長)

第5条 戦略会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、戦略会議を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 戦略会議の会議は、必要に応じて町長が招集し、座長が主宰する。

2 戦略会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 座長が必要と認めるときは、戦略会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 戦略会議の庶務は、まちづくり課内において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関する事項は、座長が戦略会議に諮って定める。

1 この要綱は、平成26年10月6日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成27年告示第71号)

この告示は、平成27年7月17日から施行する。

有田町まちづくり戦略会議設置要綱

平成26年10月6日 告示第77号

(平成27年7月17日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年10月6日 告示第77号
平成27年7月17日 告示第71号