○有田町社会保障・税番号制度推進本部設置要綱

平成27年7月29日

告示第74号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく番号制度(以下「番号制度」という。)に関し、全庁的な情報共有及び円滑な導入を図るとともに、町の事務事業への積極的な活用による一層の住民サービスの向上を目的として、有田町社会保障・税番号制度推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 番号制度に係る番号運用及びサービス創出に関すること。

(2) 番号制度に係るシステム改修に関すること。

(3) 番号制度を用いた事務改善等に関すること。

(4) 番号制度に係る条例等の整備に関すること。

(5) 番号制度に係る特定個人情報保護評価に関すること。

(6) 前各号で掲げるもののほか、番号制度導入に向けて必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、最高情報責任者及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長及び総務課長をもって充てる。

4 最高情報責任者は、町長が認める者をもって充てる。

5 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

6 本部長が必要と認めるときは、関係職員を本部の会議に出席させることができる。

(職務)

第4条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、議長となる。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 最高情報責任者は、番号制度導入に向けて情報システム等の助言及び庶務の支援を行うものとする。

4 本部員は、本部での決定事項を所属する部署の職員への周知及び番号制度の導入に向けて施策の推進を図るものとする。

(部会)

第5条 本部長は、本部の円滑かつ効率的な運営を図る必要があると認めるときは、本部に部会を置くことができる。

2 部会は、副課長職以下の職員で構成し、部会長は、本部長が指名した者をもって充てる。

3 部会は、本部が所掌する事項に関する調査、研究、施策の素案の作成等を行い、その結果を本部に報告する。

4 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会議を主宰する。

5 部会長は、部会の円滑かつ効果的な運営を図るため必要があると認めるときは、関係職員等を臨時に部会の構成員に指名し、又は関係職員等を部会に出席させることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部及び部会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年7月29日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第159号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

本部員

総務課

課長

財政課

課長

まちづくり課

課長

商工観光課

課長

住民環境課

課長

税務課

課長

健康福祉課

課長

子育て支援課

課長

上下水道課

課長

農林課

課長

建設課

課長

会計課

課長

学校教育課

課長

生涯学習課

課長

文化財課

課長

議会事務局

局長

有田町社会保障・税番号制度推進本部設置要綱

平成27年7月29日 告示第74号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成27年7月29日 告示第74号
平成28年3月22日 告示第30号
平成29年3月31日 告示第50号
平成30年9月28日 告示第159号