○有田町空き家流通促進奨励金交付要綱

平成27年8月25日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における空き家の利活用をもって定住の促進と人口の増加、地域の活性化を図るため、空き家の提供者及び空き家への移住者に対し、有田町空き家流通促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 有田町空き物件インフォメーションに登録している住居用物件をいう。

(2) 登録者 自らが空き家に係る所有権その他の権利を有し有田町空き物件インフォメーションに登録している者をいう。

(3) 移住者 空き家に新しく移住する者をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、奨励金の交付を申請した日において、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。

(1) 登録者と移住者との間で空き家について売買契約を締結し、所有権移転登記を完了していること。

(2) 移住者においては、前号の売買契約を締結し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本町の住民基本台帳に当該空き家であった住居に居住する住民として記録され、かつ、生活の本拠が本町にあること。

(3) 登録者においては申請者本人に、移住者においては申請者本人及び世帯員に市町村税の滞納がないこと。

(4) 登録者と移住者が3親等以内の親族でないこと。

(奨励金の種類及び額等)

第4条 奨励金の種類及び額等については次のとおりとする。

奨励金の種類

交付対象者の区分

奨励金の額

空き家流通促進奨励金

登録者

100,000円

移住者

200,000円

加算金

移住者(移住直前の町外での居住が3年以上である転入者に限る。)

100,000円

2 奨励金は、予算の範囲内で交付する。

3 奨励金は、同一申請者(同居人を含む)に対して1回限り交付するものとする。

(奨励金の交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町空き家流通促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる申請書類を添付し、申請期限までに町長に提出しなければならない。

申請者

申請書類

申請期限

登録者

(1) 売買契約書の写し

(2) 土地及び建物の登記事項証明書の写し

(3) 納税証明書(滞納がないことを証する書面)

(4) 誓約書(様式第2号―2)

(5) その他町長が必要と認める書類

所有権移転登記が完了した日から2箇月以内

移住者

(1) 売買契約書の写し

(2) 土地及び建物の登記事項証明書の写し

(3) 住民票(住所移転後)

(4) 戸籍附表又は3年間の所在地を確認できる書類(加算金に該当する場合のみ)

(5) 納税証明書(滞納がないことを証する書面)

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

空き家について登録者と移住者との間で売買契約が成立し移住者が空き家に居住を開始した日から2箇月以内

(奨励金の交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請を受領したときは、その内容を審査し、当該申請の奨励金を交付すべきものであると認めたときは、奨励金の交付を決定し、有田町空き家流通促進奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知を行うものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 奨励金の交付決定の通知を受けた者が、奨励金の交付を請求しようとするときは、奨励金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の返還等)

第8条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 移住者が、居住を開始した日から2年を経過せずに空き家から退去したとき。ただし、登録者への奨励金については、返還を要しない。

(2) 奨励金の交付申請時に提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(3) その他町長が相当と認める事由があるとき。

2 前項の規定により、奨励金の返還を命ずることができる奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 居住の開始日から前項第1号に該当することとなった日(以下「該当日」という。)までの期間が1年未満 奨励金の全額

(2) 居住の開始日から該当日までの期間が1年以上2年未満 奨励金の2分の1の額

(3) 前項第2号及び第3号に該当する場合 奨励金の全額

3 町長は、第1項の規定により奨励金を返還させる場合、有田町空き家流通促進奨励金返還命令書(様式第5号)により、その返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効の日までに奨励金の交付を受けたもの及び同要綱の失効の際現に事業の対象である者のうち奨励金の交付請求をしていない者については、同要綱の規定は、同日以後もなおその効力を有する。

(平成27年告示第114号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第107号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第166号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の有田町空き家流通促進奨励金交付要綱の規定は、施行の日以後に取得された空き家に係る奨励金について適用し、同日前に締結された空き家の売買契約又は賃貸借契約に係る奨励金については、なお従前の例による。

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有田町空き家流通促進奨励金交付要綱

平成27年8月25日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)