○有田町子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱
平成27年11月27日
告示第110号
(趣旨)
第1条 町は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づく有田町子ども・子育て支援事業計画に基づき、同法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象は、町が実施する次の事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 延長保育事業
(2) 実費徴収に係る補足給付を行う事業
(3) 一時預かり事業
(4) 病児保育事業
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を返納させることがある。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(8) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(9) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(10) 前号により付した条件に基づき補助事業者が承認又は指示をする場合には、あらかじめ町長の承認又は指示を受けること。
(状況報告)
第7条 事業者は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日(ただし、全額概算払で交付されたときは翌年度の4月10日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第10条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができるものとする。この場合の補助金交付請求書は、様式第6号のとおりとする。
附則
この要綱は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第72号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第160号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
延長保育事業 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱別表に定める基準額 | 佐賀県子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱別表に定める対象経費 | 10/10 |
実費徴収に係る補足給付を行う事業 | |||
一時預かり事業 | |||
病児保育事業 |