○新有田町施行10周年記念事業実行委員会規約
平成27年6月11日
告示第55号
(名称)
第1条 この実行委員会は、「新有田町施行10周年記念事業実行委員会」(以下「実行委員会」)と称する。
(目的)
第2条 実行委員会は、有田町が合併10周年の節目を迎えるにあたり、有田町の更なる飛躍に向けて合併10周年の記念事業を実施し、町民の融和と一体感をより深めることを目的とする。
(基本方針)
第3条 実行委員会の取り組みの基本方針は、次のとおりとする。
(1) 町民がふれあい、絆を深め、更なる町民融和と郷土愛を育む取り組み
(2) 町民が主体的に参加し、笑顔があふれ、未来につながる取り組み
(3) 子供たちの夢と希望を育む取り組み
(4) 本町が有する良さや魅力を再発見し「有田町」の元気を発信する取り組み
(事業)
第4条 実行委員会は、前条の基本方針に則り、目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 記念式典に関する事業
(2) 有田町民憲章の制定に関する事業
(3) 記念講演会、未来を奏でる音楽祭に関する事業
(4) スポーツ教室やスポーツ講演会に関する事業
(5) 町民・団体提案事業
(実施機関)
第5条 平成28年3月1日を新有田町施行10周年の記念日とし、記念事業の実施期間は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までとする。
(実施体制)
第6条 実行委員会は、有田町及びその他関係団体をもって構成する。
2 実行委員会は、記念事業に係る意思決定機関として実施計画を決定し、記念事業を推進する中心的な役割を担う。
(役員)
第7条 実行委員会は、次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(役員の選任)
第8条 委員長は、総会において委員の中からこれを選任する。
2 副委員長は、委員長がこれを選任する。
(役員の職務)
第9条 委員長は、実行委員を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は委員を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第10条 実行委員会は、委員長が必要に応じ召集する。
2 実行委員会は、次の事項を協議・決定する。
(1) 実施計画に関すること
(2) 実施事業に関すること
(3) その他事業運営上必要な事項
(事務局)
第11条 実行委員会の事務を処理するため、事務局をまちづくり課に置く。
(解散)
第12条 実行委員会は、第2条の目的を達成したとき、実行委員会の同意をもって解散するものとする。
(委任)
第13条 本規約の定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
本規約は、平成27年6月15日から施行する。