○有田町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成27年12月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、障害児通所給付費等支給決定台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 町長は、前項の帳簿について電子情報処理組織をもって調製することができる。
(障害児通所給付費支給の申請)
第4条 省令第18条の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第18条の6第10項に規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(障害児通所給付費支給決定の変更の申請)
第8条 省令第18号の21の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(障害児通所給付費支給決定の取消し)
第10条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第11条 障害児通所給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)は、次の場合に適用することができる。
(1) 法第21条の5の11の規定による場合
(2) その他町長が特に認める場合
(特例障害児通所給付費支給の申請)
第12条 省令第18条の5第1項の規定による申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第13条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害児通所給付費支給の申請等)
第14条 省令第25条の26第1項の規定による申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼等)
第15条 省令第18条の13第1号の規定による依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。
4 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。
(契約内容等の報告)
第17条 指定障害児通所支援事業所は、支給決定保護者とサービスを利用するための契約をしたとき又は契約内容を変更したとき若しくはサービスの提供を終了したときは、契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第15号)により町長へ報告しなければならない。
(勘案事項の整理)
第18条 法第21条の5の7第1項に規定する省令が定める事項の勘案は、勘案事項整理票(様式第22号)によるものとする。
(様式の変更)
第19条 事務の簡素化、効率化に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。