○有田町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成27年12月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、障害児通所給付費等支給決定台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、前項の帳簿について電子情報処理組織をもって調製することができる。

(障害児通所給付費支給の申請)

第4条 省令第18条の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第9号)を交付するものとする。

2 町長は、法第21条の5の28第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項の通所受給者証に加え、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号)を交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給の決定を行わないときは、障害児通所給付費支給申請却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第7条 省令第18条の6第10項に規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(障害児通所給付費支給決定の変更の申請)

第8条 省令第18号の21の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第9条 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(障害児通所給付費支給決定の取消し)

第10条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第11条 障害児通所給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)は、次の場合に適用することができる。

(1) 法第21条の5の11の規定による場合

(2) その他町長が特に認める場合

2 前項の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)に通所受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費支給の申請)

第12条 省令第18条の5第1項の規定による申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第13条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費支給の申請等)

第14条 省令第25条の26第1項の規定による申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼等)

第15条 省令第18条の13第1号の規定による依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費支給の申請等)

第16条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。また、必要に応じて障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を添付するものとする。

2 町長は前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給の決定において定めたモニタリング期間(省令第1条の2の5の規定により定められた期間をいう。以下この項において同じ。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。

4 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(契約内容等の報告)

第17条 指定障害児通所支援事業所は、支給決定保護者とサービスを利用するための契約をしたとき又は契約内容を変更したとき若しくはサービスの提供を終了したときは、契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第15号)により町長へ報告しなければならない。

(勘案事項の整理)

第18条 法第21条の5の7第1項に規定する省令が定める事項の勘案は、勘案事項整理票(様式第22号)によるものとする。

(様式の変更)

第19条 事務の簡素化、効率化に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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有田町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成27年12月22日 規則第22号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年12月22日 規則第22号
平成30年9月28日 規則第15号