○有田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定台帳

(2) 自立支援医療費(更生医療)支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定簿

2 町長は、前項の帳簿について電子情報処理組織をもって調製することができる。

(介護給付費等支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請に当たっては、世帯状況・収入申告書(様式第24号)を添付するものとする。

(障害支援区分の認定の通知等)

第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第25号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 町長は、第4条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第11号。以下「サービス受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第12号。以下「支援受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により介護給付費の支給決定を受けた者が、法第5条第6項に規定する療養介護医療を受ける者であるときは、その者に対し療養介護医療受給者証(様式第13号)を交付するものとする。

3 町長は、第4条の申請に対し支給決定を行わないとことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第7条 省令第17条、第34条の3第4項及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、サービス受給者証又は支援受給者を交付するものとする。

2 前項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、法第24条第2項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。)

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の申請、第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の申請及び第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)は、次の場合に適用することができる。

(1) 法第31条の規定による場合

(2) その他町長が特に認める場合

2 前項の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第28号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(特例地域相談支援給付費の額)

第15条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第16条 省令第12条の3の規定による依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。

(計画相談支援の給付費の支給申請等)

第17条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。また、必要に応じて計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を添付するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(不支給)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給の決定において定めたモニタリング期間(省令第6条の16の規定により定められた期間をいう。以下この項において同じ。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。

4 省令第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定の申請)

第18条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更〔医療機関・医療内容・保険〕)(様式第30号。以下「支給認定申請書」という。)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第19条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第31号。以下「支給認定(変更認定)通知書」という。)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第32号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。また、必要に応じ自己負担上限額管理表(様式第33号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第34号。以下「不支給決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第20条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、支給認定申請書によるものする。

(変更認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。また、必要に応じ自己負担上限管理表を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第35号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第36号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書(様式第37号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第25条 省令第65条の7に規定する支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第38号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第26条 町長は、前条の申請の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第39号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第40号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第41号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の代理受領)

第27条 町長は、補装具費支給対象障害者等(以下「支給対象障害者等」という。)からの委任に基づき、補装具費として支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、支給対象障害者等に代わり、当該補装具業者(以下「業者」という。)に支払うことができるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第28条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(契約内容等の報告)

第29条 指定障害福祉サービス事業所は、支給決定障害者等とサービスを利用するための契約をしたとき又は契約内容を変更したとき若しくはサービスの提供を終了したときは、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第26号)により町長へ報告しなければならない。

(勘案事項の整理)

第30条 法第22条第1項に規定する省令が定める事項の勘案は、勘案事項整理票(様式第27号)によるものとする。

(様式の変更)

第31条 事務の簡素化、効率化に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

有田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月22日 規則第23号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年12月22日 規則第23号
平成30年9月28日 規則第15号