○有田町高速道路等におけるETCカードの利用に関する取扱要綱

平成20年12月25日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が公用車により高速自動車国道及び高速自動車国道と接続している有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用して出張する場合における高速道路等及びETCカードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(高速道路等の利用)

第2条 高速道路等の利用は、原則として大幅に出張時間を短縮することができる場合で、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 武雄北方インターチェンジから鳥栖インターチェンジ以遠の場合

(2) 波佐見有田インターチェンジから大村インターチェンジ以遠の場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、高速道路等の利用が合理的であると財政課長が認めた場合

(利用の承認)

第3条 高速道路等を利用しようとする職員は、旅行命令書により高速道路等使用について旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の承認にあたっては、前条の規定に基づき費用と効果を十分に考慮するものとする。

(料金の支払)

第4条 第2条の規定により高速道路等を利用した場合の高速道路等料金の支払は、ETCカードによるものとする。

(ETCカードの管理)

第5条 ETCカードは、財政課長が管理する。

(ETCカードの貸出し)

第6条 ETCカードを利用して出張する職員は、ETCカード使用願(様式第1号)を財政課長に提出してETCカードの貸出しを申し出るものとする。

2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき又は当該旅行命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを財政課長に返却するものとする。

(使用報告書)

第7条 前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該用務が終了し、ETCカードを返却する際は、ETCカード使用報告書(様式第2号)に必要事項を記載するとともに、当該ETCカードの利用に係る領収証又は利用証明書(以下「領収書等」という。)を添付して提出しなければならない。ただし、ETC車載器設置車を使用する場合の領収書等の提出は、不要とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ETCカードの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年12月25日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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有田町高速道路等におけるETCカードの利用に関する取扱要綱

平成20年12月25日 訓令第27号

(令和2年2月20日施行)