○有田町児童発達支援利用者負担額助成実施要綱
平成27年12月28日
告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する児童発達支援を利用した場合の利用者負担額(対象サービスの利用に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の規定により町が支給する障害児通所給付費を控除した額をいう。以下同じ。)を助成することにより、療育を必要とする児童の早期療育の促進を図り、児童福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、伊万里市ハートフルセンターひまわり園が提供する法第6条の2の2第2項に規定するサービスを利用し、有田町に住所を有し、法第21条の5の7第9項に規定する受給者証の受給者証の交付を受けた児童の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、保護者が負担すべき利用者負担額と同額とする。
2 利用者負担額について、児童福祉法施行令(昭和22年政令第74号)その他の規定による軽減措置がある場合には、助成の額は、当該軽減措置適用後の金額とする。
(助成の申請)
第4条 この助成を受けようとする保護者は、児童発達支援利用者負担額助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(助成の方法)
第6条 町長は、前条で決定した助成について法第21条の5の7第13項に規定する障害児通所給付費と合わせ、伊万里市ハートフルセンターひまわり園へ支払うことができる。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。