○有田町中小企業者等融資金緊急利子補給金交付要綱
平成21年3月23日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町内中小企業者等の経営安定及び活性を図るため、有田町中小企業振興資金の貸付に関する条例(平成18年有田町条例第207号。以下「貸付条例」という。)の規定により貸付を受けた資金に対し、利子の一部を補給するものとし、その利子補給金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、貸付条例第2条第1項及び第2項に規定する中小企業者及び小規模企業者をいう。
2 この要綱において「利子補給金」とは、貸付金に係る利子額のうち予算の範囲内で町長が定めた額をいう。
(利子補給金の交付対象期間)
第3条 利子補給金の交付対象期間は、借入者が貸付条例第3条に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)から貸付金を借り入れた日から3年以内とする。ただし、令和3年4月1日以降に貸し付けられた貸付金を対象とする。
(利子補給金の額)
第4条 町長は、借入者に対し、貸付条例で定めた貸付利率により計算した額を交付することができる。ただし、年2.5パーセントを上限とする。
2 前項の規定による交付の対象となる利子補給金の額は、初年度にあっては、借入日から借入者と融資機関との約定による返済予定日のうち当該年内で最終となる返済予定日(以下「最終返済日」という。)まで、次年度以降は、前年の最終返済日の次の日から当該年内の最終返済日までの間に融資機関に支払った貸付金の利子相当額とする。ただし、貸付金の元金の返済又は利子の支払いを遅延した場合は、遅延した貸付金の全部についての利子に係る利子補給金は交付しない。
3 前項の利子相当額は、その金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、その額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(利子補給の承認)
第5条 借入者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(帳簿の整備、閲覧等)
第9条 利子補給金の交付を受けた借入者は、当該利子補給金の額の算出基礎を明らかにした帳簿書類を整備し、利子補給金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
2 町長は借入者に対し、前項の帳簿書類の閲覧又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、利子補給金の交付を受けた借入者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又当該利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請又は報告をしたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月13日告示第64号)
この告示は、平成22年7月13日から施行し、平成22年度の補給金から適用する。
附則(平成23年7月5日告示第43号)
この告示は、平成23年7月5日から施行し、平成23年度の補給金から適用する。
附則(平成24年11月7日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日告示第50号)
この告示は、平成26年7月1日から施行し、平成26年度の補給金から適用する。
附則(平成27年3月13日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の有田町中小企業者等融資金緊急利子補給金交付要綱第4条の規定は、平成27年4月1日以降に同要綱に基づく利子補給金の交付対象となる貸し付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)について適用することとし、平成27年3月31日までに受けた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に貸付けを受けた有田町中小企業振興資金としての貸付金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に貸付を受けた有田町中小企業振興資金としての貸付金については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月24日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。