○有田町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月22日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この生活支援体制整備事業の実施主体は、有田町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、町長が適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(生活支援コーディネーターの配置)

第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

(コーディネーターの職務)

第4条 コーディネーターは、生活支援サービスを担う社会福祉協議会、シルバー人材センター等の多様な主体(以下「サービス提供主体」という。)による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 資源開発

 サービス提供主体ごとの支援体制の把握

 地域において不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者等がサービス及び支援の担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体が連携できる体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動とのマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源とのマッチング

(有田町生活支援体制整備推協議会)

第5条 町長は、サービス提供主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、有田町生活支援体制整備推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第6条 推進協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) サービス及び支援に関する地域ニーズの把握に関すること。

(3) サービス及び支援に関する情報の可視化の推進に関すること。

(4) サービス及び支援の企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) サービス及び支援の資源開発に関すること。

(7) サービス提供主体間の情報交換等に関すること。

(構成)

第7条 推進協議会は、次に掲げる団体又は個人で構成する。

(1) 有田町

(2) 地域包括支援センター

(3) コーディネーター

(4) サービス提供主体である団体又は個人

(5) その他町長が必要と認める団体又は個人

(秘密の保持)

第8条 推進協議会の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。推進協議会の構成員でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第9条 推進協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

有田町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月22日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)