○有田町猫避け装置貸出要綱
平成28年6月10日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、町民に猫避け装置(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具をいう。以下「装置」という。)を貸し出すことにより、町民の所有地又は借地に侵入する猫による糞尿等の被害の軽減を図ることを目的とする。
(貸出しの対象)
第2条 装置の貸出しは、次の各号のいずれにも該当する者を対象とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 町内に存する自己の所有地又は借地に装置を設置し、猫による糞尿等の被害を防止し、又は軽減しようとする者
(3) 装置について良好な管理をし、近隣の生活安全上支障がない方法で使用しようとする者
(貸出しの数量)
第3条 装置の貸出しの数量は、1度に3台までとする。
(費用負担)
第4条 装置の貸出しは、無償とする。ただし、装置に使用する乾電池に係る費用は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)が負担するものとする。
(貸出しの申込み)
第5条 貸出しの申込みをする場合は、「有田町猫避け装置借用書」(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときには、申込内容を審査し、適当であると認めた者について貸出しを決定し、装置を貸し出すものとする。
(貸出期間)
第6条 装置の貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して14日以内とする。
(取扱注意事項)
第7条 借受者は、装置の取扱いについて、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意義務をもって管理すること。
(2) 貸出しの決定を受けた目的以外のために使用しないこと。
(3) 第三者に転貸しないこと。
(4) 損傷し、又は滅失しないよう使用すること。
(5) 使用した後は、清掃すること。
(6) 貸出期間を厳守すること。
(7) その他町長が指示した事項。
(返還)
第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに装置を町に返還しなければならない。
(1) 装置の貸出期間が経過したとき。
(2) 第2条に規定する貸出しの要件を満たさなくなったとき。
(損害賠償)
第9条 借受者の責めに帰すべき理由により、装置を損傷し、又は滅失したときは、借受者は、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
2 装置の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。
(町長の指示)
第10条 町長は、借受者に対し、装置の貸出しについて必要な指示をすることができる。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から実施する。