○有田町消防団員の定年等に関する規程

平成18年11月1日

訓令第90号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年有田町条例第147号)第3条の規定により任用した消防団員(団長、副団長、分団長及び副分団長を除く。以下「団員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 団員が定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。ただし、部長が任期期間中に定年に達した場合は、当該任期終了の日まで団員の資格を有するものとする。

(定年)

第3条 団員の定年は、年齢60年とする。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

有田町消防団員の定年等に関する規程

平成18年11月1日 訓令第90号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第90号
平成30年10月1日 訓令第11号