○有田町幼少年婦人防火委員会事業補助金交付要綱
平成19年1月10日
告示第3号
(趣旨)
第1条 町長は、幼少年消防クラブ員及び婦人防火クラブ員の防火意識の高揚を図り、民間の防火組織として育成強化する有田町幼少年婦人防火委員会(以下「防火委員会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
対象経費 | 基準額 | 補助金額 |
幼少年婦人防火委員会の運営費 | 各事業運営費 | 60,000円限度 |
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度6月30日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付の通知)
第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、有田町幼少年婦人防火委員会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を得ること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更で、補助対象事業の20パーセント以内の変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。
(補助金等の返還等)
第9条 町長は、防火委員会が、補助事業等に関して、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該防火委員会に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
附則
この告示は、平成19年1月10日から施行し、平成18年度事業から施行する。