○有田町小中学校事務共同実施協議会設置要綱
平成25年5月1日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 学校運営支援室が小中学校事務の共同実施を円滑に進めるため、有田町小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げるもので構成する。
(1) 教育委員会の教育長、学校教育課長及び担当職員
(2) 有田町所管の統括事務長
(3) 中心校の校長及び連携校の校長
(4) 学校運営支援室長及び室員
(5) 教頭の代表
(6) 会長が必要と認めた者
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、有田町教育委員会の教育長を充てる。
2 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議及び協議事項)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その主宰のもと次の事項について協議する。
(1) 学校運営支援室の運営に関すること。
(2) 共同実施の推進に関すること。
(3) その他共同実施に関すること。
(事務局及び事務局長)
第5条 協議会は、教育委員会に事務局を置き、事務局長には有田町教育委員会の学校教育課長を充てる。
2 事務局長は、協議会の会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この訓令は、平成25年6月1日より施行する。